相続した不動産に取得税はかかる?不動産取得税の仕組み

2019.02.6 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

不動産取得税とは何か?

あまり馴染みがない不動産取得税とは、そもそもどのような税金なのでしょうか?

そして、不動産取得税は、不動産を相続したときにも支払いが課せられるのでしょうか?

ここではまず、不動産取得税の基本となる情報から見ていきましょう。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、その名の通り、売買、建築、交換によって不動産を取得した際に支払いが課せられる税金です。登記の有無、取得の際の有償無償の区別、期間の長短の区別、取得の理由は問われません。

何らかの理由で不動産を取得したら、取得した本人が取得日から60日以内に不動産取得申告書を提出しなくてはなりません。

もし、期限内に提出がなかった場合、不動産取得税の軽減や免除が受けられなくなることがあるので要注意です。

相続の際の不動産取得は取得税がかからない

相続による不動産取得の場合、不動産取得税はかかりません。

それは、取得理由が売買などとは違い「亡くなった人から貰う」と言う形であるからです。非課税となるので、申告書も要りません。

ただし、亡くなったときに相続される財産を、生きているうちに取得するための相続時精算課税制度を利用する場合は課税対象とされます。

また、不動産所得税がかからない非課税枠となる対象は、相続による取得のほかにも4つあります。

相続の際に発生する3つの税金

相続の際に発生する税金には、以下のようなものがありますが、これらの税金は状況によっては発生しない場合もありますので、しっかり確認しておきましょう。

・登録免許税

相続不動産の名義を相続登記によって変更する場合に発生します。

・相続税

相続税の基礎控除を越えた場合に発生します。

・不動産譲渡税

譲渡所得に対して課税されます。


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不動産取得税がかかる時

不動産取得税は、相続人以外に対する特定遺贈、贈与または死因贈与による取得の場合だと支払い義務が発生します。

そのため、不動産取得税がいくら位かかるのか、それをうまく軽減する方法があるのかを知っておくことは大切です。

税率は固定資産税評価額の3~4%

不動産取得税の税率は、固定資産税評価額のおよそ3~4%となっています。厳密には4%固定となっていますが、2021年3月31日までは特例で土地及び住宅は3%、住宅以外は4%の税率となっているのです。

ここで注意したいのは、不動産取得税は売買の金額に関係なく課税されると言う点。

つまり、たとえ無料で不動産を贈与されたとしても、固定資産税評価額に対して不動産取得税がかかると言うことなので注意しましょう。

不動産取得税の軽減

不動産取得税は決して小さくない金額の税金が課せられるため、何とかして軽減したいものですね。

不動産取得税を軽減するためには、いくつかの控除がありますのでご説明します。

まず、住居が新築の場合は控除対象となる可能性があります。床面積50(戸建以外の貸家住宅は40)㎡(平米)以上240㎡(平米)以下と言う条件を満たしていれば、1200万円の控除が可能です。ただし、控除が受けられるかどうかは新築の時期によって異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

また、住居が中古の場合でも、床面積50㎡(平米)以上240㎡(平米)以下、かつ木造の場合は築20年以内であることと、そこに取得者が居住すると言う条件を満たしていれば、350万円から1200万円の控除を受けることが出来ます。


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不動産取得税が非課税になる場合

新築住宅、中古住宅ともに、条件を満たせば不動産取得税は控除され、非課税となるケースもあります。

そこで、不動産取得税の非課税枠について紹介しましょう。

相続による不動産取得以外の非課税枠は4つ

・法人の合併または一定の分割による不動産の取得

会社の実態によって所有権が変更されただけなので、課税対象となりません。

・学校法人、宗教法人が本来の事業に用いる不動産の取得

公益を目的とする用途のために使用されるものとみなされ、課税対象となりません。

・土地改良事業や土地区画整理事業の実施に伴う取得

本人の取得希望よりも、施策が優先された結果とみなされ、課税対象となりません。

・公共用の道路などの用地の取得

公共のものとして使用されるので、課税対象となりません。

 

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まとめ

不動産取得税とは、何らかの方法で不動産を取得した際に発生する税金です。期限内に申告書の提出がないと、軽減や免除を受けられなくなるので注意しましょう。

相続による取得の場合、亡くなった人から貰うと言う形なので、課税対象とはなりませんが相続の際に別途、登録免除税、相続税、不動産譲渡税がかかります。

相続人以外に対する特定遺贈、贈与または死因贈与による取得の場合、不動産取得税が発生し、税率は固定資産税評価額のおよそ3~4%となっています。新築・中古ともに特定の条件を満たしていれば軽減されますし、相続による不動産の取得以外に4つの非課税枠があります。

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