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老後、自分にもしものことがあったときのために、家族の相続の割合について知っておくことは大事です。家族が安心して暮らせるよう、しっかり備えておきましょう。
今回は遺産の相続人や割合のほか、遺言書や遺留分などのトラブルを防ぐ対策もご紹介していきます。
相続の割合について
財産を残すうえで知っておきたい、相続割合について解説していきます。
民法では配偶者や子供、父母や兄弟姉妹などの家族を法定相続人としています。ただし相続には順位があり、家族の状況にあわせて法定相続割合が変わってくるため、覚え方や計算の仕方は少し複雑です。
ここでは配偶者なし、子供なしなど、ケースバイケースでシミュレーションしていきましょう。
配偶者と子供
配偶者と子供が残された場合、民法が規定する相続割合では配偶者が遺産の1/2を、子供が1/2を相続することとしています。子供が複数いる場合は、遺産の1/2を子供の人数で均等に割ったものが相続の割合です。
民法では、妻や夫などの配偶者は、常に相続人となると定めています。次に子供が第一順位に続き、相続時に子供が亡くなっている場合はその子供、すなわち亡くなった人の孫が代襲相続することが可能です。
配偶者と父母
第一順位となる子供がおらず、配偶者と父母が残された場合は、配偶者が遺産の2/3を、父母が残りの遺産の1/3を相続することとなります。両親がともに健在な場合は、父母がそれぞれ均等に遺産の1/6を相続すると考えれば良いでしょう。
亡くなった人の父母は、相続の第二順位です。相続の際に父母がすでに亡くなっていて、故人にとっての祖父母が健在の場合は、祖父母が代襲相続できます。
配偶者と兄弟姉妹
第一順位の子供も、第二順位の父母もいない状態で配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が残された場合は、配偶者が遺産の3/4を、兄弟姉妹が残りの遺産の1/4を相続することとなります。当然兄弟姉妹が複数人いれば、遺産の1/4を全員で均等割りするので覚えておきましょう。
亡くなった人の兄弟姉妹は、相続の第三順位です。相続の際に本来相続すべき兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供、故人にとっての姪や甥が代襲相続できます。
配偶者、子供、父母、兄弟姉妹それぞれ
配偶者や子供、父母や兄弟姉妹のそれぞれが健在の場合は、民法に定める相続の順位に従って法定相続人を判定することになります。この場合の割合は1、すなわち遺産の全てですが、相続人となる故人の子供や兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数で均等割した遺産を相続することになります。
相続できる人とできない人
相続できる人と、相続できない人の違いを解説していきましょう。
民法では、相続の際に戸籍上の関係を重視するのが基本です。ただし、いま家族の在り方は多様化していて、一口に家族といっても様々です。愛する家族が自分の遺産を受け継げるのか、あわせて確認しておきましょう。
相続できる人
家族の誰かが亡くなったとき、法定相続人となるのは配偶者相続人と、血族相続人です。民法では配偶者相続人、すなわち生前に婚姻関係が継続していた妻や夫は、どの場合でも相続人となれると規定されています。
血族相続人はその名が示す通り、亡くなった人と血のつながりのある父母や子供、兄弟姉妹などの親族です。この血族相続人には離婚した子供や認知した子供も含まれていて、戸籍が分かれていても、血縁関係があれば遺産を相続する権利があります。
相続できない人
共に生活する妻や夫であっても、生前に婚姻関係を結んで同一戸籍になっていない場合は、相続人になれないのが一般的です。例えば内縁関係や事実婚であった場合がこれにあたり、逆に長年別居して生計を別にしていても、書面上で婚姻関係が続いていれば、配偶者が相続人になれます。
再婚で一緒に暮らすことになった連れ子の場合は、生前に養子縁組をしていないと相続人になれないので注意しましょう。たとえ生活を共にして同じ姓を名乗っていても、戸籍が同一でなければ遺産を相続できません。養子縁組をしていれば、実子と同様の相続権が得られます。
相続分割で知っておきたい遺言書と遺留分
遺産相続をする上で重要な、遺言書と遺留分についても説明しておきましょう。
遺産の相続割合で、残された家族が揉めることは多いです。残された家族が円満でいられるよう、相続の仕組みを正しく理解しておいてください。
遺言書
遺産の相続は基本的に民法の規定にのっとり、残された家族が法定相続人となりますが、生前に遺言書を残している場合は、故人の遺志が尊重されるのが一般的です。
遺産はその人が生涯をかけて作った財産ですから、本人が遺産の処分の仕方や、分配の割合を決めることができるのは当然の権利です。遺言書を作っておけば、家を継ぐ長男に財産を多めに残すといった分配割合の変更や、法定相続人以外の他人に財産を残すことも可能です。
遺留分
ただし故人の遺志を優先させてしまうと、残された家族が遺産を受け取ることができず、生活ができなくなってしまう可能性があります。そのため民法では遺留分の規定を設けて、法定相続人に対して最低限の割合で遺産を相続できることを保障しています。
この遺留分は、遺言があっても覆されることがありません。遺留分が認められるのは配偶者や子供、亡くなった人の父母のみですが、遺言などが原因で不利益が生じた場合は、遺留分減殺請求をすることで遺産の返還を求めることが可能です。
相続時のトラブルは、大事な人を亡くした悲しみのなか、家族の仲を割く深刻な問題です。スムーズに家族に遺産を相続させたいと考えるなら、ハウスドゥのハウス・リースバックの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
相続の割合を知っておくことは、将来起きるかもしれない家族のトラブルを防ぐために必要です。早めにしっかり対策をたてましょう。
場合によってはハウス・リースバックの利用も検討して、前向きに老後に備えることをおすすめします。