遺留分とは?相続で揉めてしまったときのために知っておくべき事

2020.10.27 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

遺産の相続は何かとトラブルが起きやすいため、相続の仕組みや遺留分について正しく理解して、将来に備える必要があります。
今回は相続における遺留分や割合について解説しながら、相続で揉めないための対処法をご紹介していきます。

遺産相続における遺留分の割合は?いくら?

最初に、相続における遺留分とは何か、その割合も含めて説明していきます。

遺産相続にあたって家族がもめるのは、とても悲しいことです。遺留分について理解し、相続時のトラブル発生を防ぎましょう。

遺留分とは何か

「遺留分」とは、遺産の相続で法律上保障されている、相続財産の割合のことをいいます。

法定相続人と法定相続分は民法で定められていますが、遺言によって相続人を指定したり、分配割合を変えたりすることは可能です。生前贈与によって本来相続できる遺産が減ってしまった、第三者が全財産の相続に指定されて家族が遺産を受け取れないなど、相続では何かとトラブルが多いのが実情です。

こういった困りごとの解決のために設けられているのが遺留分で、家族は一定の割合の遺産を受け取る権利が法的に保障されています。遺産の相続権を侵害されたら、遺留分減殺請求をすることで、遺産の返還を請求できるのです。

遺留分の割合

配偶者や血族が遺産の法定相続人ではあるものの、遺留分が保障されるのは家族の一部のみです。

遺留分が保障されるのは故人の配偶者や子供、父母のみで、故人の兄弟姉妹は対象外です。兄弟姉妹はたとえ故人と生前同居して生計を共にしていても、遺留分減殺請求をすることが認められません。

民法で保障される遺留分の割合は、相続人が父母のみの場合は遺産の1/3で、それ以外の家族は1/2です。例えば相続人が配偶者のみで、遺産を全く受け取れない場合でも、配偶者は遺産の1/2を請求できます。

複数の相続人がいるケースでは、相続の順位に従って分配をします。例えば配偶者と子供が残された場合は、配偶者が遺産の1/4を、子供は遺産の1/4を、子供の数で均等割りして相続する権利が認められます。

相続すべき家族が父母のみの場合は、遺産の1/3を遺留分として減殺請求することが可能です。配偶者と父母が残されたケースでは、配偶者が1/3、父母は遺産の1/6を請求できると考えればいいでしょう。
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遺産相続の遺言書と遺留分

亡くなった人が遺言書で家族に財産を残さないと指定しても、遺留分は覆りません。

民法では基本的に、故人に近しい家族が遺産を引き継げるように配慮されています。しかし遺産は本来亡くなった人の財産ですから、処分に本人の遺志が尊重されるのが当然です。そのため遺言を残すことで遺産の分け方や、相続人の指定ができると認められています。

とはいえ、無制限に故人の遺志を優先させると、残された家族の生計が立ちいかなくなるなど、大きな不利益が生じる可能性が否定できません。そのため、家族の最低限の権利を守るために設けられたのが、遺留分の規定です。

故人の遺言に従った遺産の分配で誰も異議を申し立てなければ、財産の分配が偏っても、他人が相続しても問題はありません。ですが権利を持つ法定相続人が異議を申し立てれば、遺留分の財産は必ず返還しなくてはいけないのです。
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遺留分減殺請求について

最後に、相続で認められた遺留分を取り戻す、遺留分減殺請求の手続きについて詳しく解説していきましょう。

遺産を巡るトラブルは、家族を疲労させます。自分の遺産で家族に悲しい思いをさせないよう、事前に対策をたてることをおすすめします。

遺留分減殺請求とは

侵害された遺産の遺留分を請求することを、法律上の呼び名で、「遺留分減殺請求」といいます。遺言による遺贈や死因贈与のほか、生前贈与をしたことで、遺産を相続する際に家族間で不均衡が出てしまった場合も対象です。

遺留分減殺請求の時効は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年間、もしくは相続を開始した時から10年間です。この期間を過ぎると遺産を取り戻すことができないため、速やかに手続きを進めましょう。

また遺留分減殺請求ができるのは配偶者か子供、故人の父母に限られます。遺留分対象外の人を含めて手続きをすることは揉め事の元になる恐れがあるため、遺留分の範囲も事前に確認してください。

遺留分減殺請求ができない人

家族であっても、故人の兄弟姉妹は遺留分が認められませんが、配偶者や子供、直系尊属であっても、一定の事由に該当する場合は遺留分減殺請求ができません。

例えば、遺産の相続放棄をした人がこれにあたります。家庭裁判所において申述をして相続権を放棄すると、相続人から完全に除外され、本来は遺留分が認められる代襲相続もできなくなります。

また被相続人を殺害した場合など、一定の事由で相続権を失った相続欠格者も、遺留分減殺請求ができません。著しい非行などの理由があって、家庭裁判所で相続人として排除された人も遺留分減殺請求ができないため、注意しましょう。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の手続きをするには、最初に話し合いをし、解決できない場合は家庭裁判所の遺留分減殺調停へ、次に裁判所での遺留分減殺訴訟手続きに進んでいくのが一般的です。まずは遺留分を侵害している相手に内容証明を送付して、話し合いましょう。不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

話し合いでの円満解決が理想ですが、話し合いに応じない、感情的になって話が進まないときは、裁判所の調停委員を介したほうが無難です。訴訟に発展した場合は、自分にとって不利な判決が出る可能性もあるため、法的な主張と証拠提示を心がけるようにしてください。

このような相続のトラブルを未然に防ぎたいと思うなら、ハウスドゥのハウス・リースバックを利用するのも選択肢のひとつです。ハウス・リースバックでは、持ち家を売却することで現金化ができるのと同時に、賃貸としてそのまま自宅に住み続けられます。

遺産として残される家を現金化しておけば、分配がしやすく、家族に相続の不安をもたらすリスクを減らせるでしょう。

将来の相続で不安を感じている方は、一度ハウスドゥ(https://www.housedo.co.jp/leaseback/)にご相談ください(※物件によりご利用できないケースもあります)。
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まとめ

相続のトラブルは円満解決の余地があるものの、手続きが面倒な遺留分減殺請求はしないで済むに越したことはありません。

相続の遺留分を理解するとともに、場合によってはハウス・リースバックも検討して、前向きに老後に備えることを検討してください。

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ハウス・リースバック編集部

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