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所得税(源泉所得税)に消費税など私たちは、日々さまざまな税金に触れています。
消費税などのように間接的に課税されるもの、源泉所得税のように給与から天引きされるようなものであれば払えないことはないかと思いますが、中には手出しで支払う税金もあります。
もし、税金が支払えない場合、どうなってしまうのでしょう?何かペナルティは発生するのでしょうか。
税金が払えないときに起こることと対処法についてまとめました。
税金を払えないとどうなる?
税金の種類は豊富にあるため、税金が払えない状況にまで陥った場合、どれを滞納するか、いくつ滞納するかは時間の問題でしょう。
今回は、中でも住民税と自動車税に絞って、税金が払えないときにどうなるか説明していきます。
住民税の場合
住民税は、給与からの天引きで勤務先が支払う特別徴収の場合と、住民税の対象者本人が納付書で支払う普通徴収に分けられます。
どちらにせよ、住民税を支払わなかった場合、20日以内に催促状が発送されるのか通常の流れです。
催促状が手元に届いた時点で支払えば問題ありませんが、それでも払わない場合は次のステップへ。
会社員であれば勤務先へ直接、給与情報、振込口座などの回答要求が送られてくるといいます。給与の一部を住民税の支払いに充てるためです。しかし、それでも住民税を支払わないとなると最終的に銀行口座が凍結されることになります。
自動車税の場合
毎年4月1日に自動車を所有している人には、自動車税の納付書が届くようになっています。
5月末までに支払わなければならないもので、税金を払わなかったとき督促状が届くのは、支払期限からだいたい1ヶ月ほど経過したくらいです。
この督促状を手にした時点で支払えば問題ありませんが、それでも支払わない場合、滞納した分に延滞金が発生します。さらに、悪質なケースであれば、車の差し押さえを受けても不思議ではありません。
さらに、自動車税の納税証明書は車検を受けるときに必要な書類になるため、車検に通すこともできなくなり、実質長くても2年間のうちに車に乗れなくなってしまいます。
このように、住民税や自動車税に限らず、税金を滞納した場合は、以下のような流れで進むと考えておいて問題ありません。
1.督促状などが届く
2.延滞税が発生する
3.財産の調査がはじまる
4.財産の差し押さえが実行される
税金が払えない場合の対処法
税金は国民の義務なので、支払う義務がありますが、どうしても税金が払えない場合、どのように対処するべきなのでしょう。税金が払えないときの制度も絡めて紹介します。
税金が払えないからといって放置するのはNG
税金が払えないからそのままにしておく、何もしないのは一番やってはいけないこと。今すぐに払えるような状況ではなかったとしても、今後払っていく意思を見せれば強制的に財産が差し押さえになることを避けられるかもしれません。態度次第で、税務署や役所の対応は違います。
1年間猶予されるケース
税金はある条件を満たしていれば1年間納税が猶予される可能性があります。
1年間の猶予を受けられるのは、おおむね以下のようなケースに該当している場合です。
・財産が災害や盗難により被害を受けたとき
・生活を共にする親族が病気やケガをしたとき
・事業を廃止または休業したとき
・事業で大きな損失があったとき
このように、税金が支払えない正当な理由があれば、1年間猶予されることがあります。
なお、このような特別なケースに該当するわけでなく、単純に払いたくないというのは通用しません。
分割納付
税金が払えない場合の対処としては、1年間の猶予がまず優先されますが、ほかの理由でどうしても納付できないケースも少なくありません。こうしたケースでは、少しずつでも支払う意思を見せれば、分割納付に応じてもらえる可能性もあります。
分割納付を認めてもらえるかどうかは内容次第の部分でもありますが、うまくいけば1~2年の完納を目標に支払額を決めることが多いです。
家計の状況にもよりますが、他人の目から見ても客観的に生活か苦しい場いいについては、月々数千円の納付で分割しても良いと認められるケースもあります。
税金の時効について
税金には実は時効があります。
法律的には、5年間滞納したまま支払いが無ければ時効を迎えます。納税義務が消滅するということです。
しかし、実際には時効にまでたどり着くケースはまずなく、差し押さえなどの中断事由で一旦時効がストップしてしまうこともあります。時効があるから大丈夫と思わない方が良いでしょう。
どうしても税金が払えないとき
税金が払えないときの対処法について紹介しましたが、実際に払えない状況になった場合、どのようにして払えない問題を回避できるでしょう。試してみたい3つの方法を紹介します。
確定申告をする
年間の医療費が高額であった場合など年末調整では申告できない所得控除がある場合、株式などの取引で損をした場合など、確定申告することによって払いすぎた所得税が戻ってくるケースもあります。
すべてのケースで所得税還付になることはありませんが、税金の払いすぎや損失があったときなど心当たりがあれば申告することで税金減らせるかもしれません。
国民年金保険料の免除・納付猶予申請をする
国民健康保険料については、災害など一部のケースに減額は限られますが、国民年金保険料であれば所得が低い場合、免除や納付猶予になる可能性があります。
国民年金保険料の免除や猶予を受けるには住民登録をしている地域の役所での手続きが必要です。
税務署に相談する
どうしても税金が支払えない場合は税務署に相談する(住民税などの地方税は市町村役場)のも方法のひとつです。支払う意思を見せれば、すぐに差し押さえになることはありません。税務署から確認の電話などがあった場合も、無視をせずに真摯に対応するように心がけましょう。
債務整理(税金が払えない)でお悩みの方は持ち家を売却して資金調達する方法もあります。
自宅を売却してもそのまま住み続けられるハウスドゥ(ハウス・リースバック)にご相談ください。
まとめ
税金を払えない場合について紹介してきました。税金の支払いについては義務になっているため、払えない場合延滞税、最悪差し押さえにまで発展するケースも少なくありません。
払えないなら、それなりに対処することが大切です。
まずは、税金の支払いが猶予されないか条件を確認してみること、該当しない場合は税務署や市町村役場で相談するなどして絶対に放置しないようにしましょう。少しでも誠意を見せることで、分割などに応じてもらえる可能性があります。