固定資産税が払えないで悩む前に!考えておきたい不動産相続のこと

2018.12.9 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

固定資産税は、課税標準に対して賦課される地方税で、毎年課税標準の1.4%が課されます。

課税標準が2,500万円の不動産であれば毎年35万円税金として納めなければならないわけです。

これが相続になると、相続を受けた人が基本的に支払うことになります。

いきなり相続が発生して、すぐに未払いの固定資産税を支払うことができるでしょうか?

現金も同時に相続すれば良いですが、ほとんど不動産のみ、分割が進まない場合は厳しいです。

もし固定資産税が支払えないとどうなるのか、滞納のデメリットと解決策を紹介します。

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固定資産税が払えない!滞納するデメリット

固定資産税が払えないからといって、滞納するのはおすすめしません。

もし滞納した場合どのようなデメリットがあるのでしょうか。

固定資産税を滞納するデメリット

固定資産税は滞納すると20日ほどで督促状が届きます。

1回目の督促ですぐに支払えば問題ありませんが、滞納が続くと新たな問題が発生します。差し押さえの問題です。法律上は督促状発送から10日過ぎると差し押さえができるようになっています。

口座の差し押さえなど実行される可能性は高まるでしょう。

何も差し押さえられるものがない場合は、最悪の場合、不動産が競売にかけられて失うことも覚悟しなければなりません。

さらに、滞納をすると延滞金が発生し、従来の税金よりも多く払わなくてはならない義務も発生します。

しかも、こうした固定資産税支払いの義務、延滞税支払いの義務は自己破産をしても免除されることはありません。

結局は支払わなければならないものだからこそ、固定資産税を滞納することはデメリットでしかないのです。

滞納している固定資産税の利息は?

固定資産税滞納のデメリットとして延滞税をあげましたが、実際どのくらいの利息になるのでしょうか。

平成26年1月1日以降から大幅に利率の見直しがされ、それまでの方法とは利息の計算が変更になりました。

延滞税の利率は、納期限から1カ月経過までで特例基準割合のプラス1%か7.3%のいずれか低い方、1カ月以降で特例基準割合のプラス7.3%か14.6%のいずれか低い方です。

平成30年度の特例基準割合は1.6%のため、1カ月経過まで2.6%、1カ月以降8.9%で計算されることになります。

(参考:国税庁

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相続不動産の固定資産税は、一体誰が払うのか?

相続不動産の固定資産税は、被相続人に支払う義務がありますが、亡くなった相続人の未払いの固定資産税の支払いは宙ぶらりんの状態になってしまいます。

しかし、税金の支払い義務が消えることはありませんので、誰かが支払わなくてはなりません。

家庭の事情で固定資産税が払えないは通用しないのです。

それでは、誰が固定資産税を負担することになるのでしょう。

基本的には相続人負担

固定資産税の支払いは、基本的に相続人、つまり相続を受けた人になります。

本来その年の1月1日時点の名義人に支払い義務がありますが、登記名義人が亡くなることで、権利が相続人に移るためです。

複数の相続人で負担する場合

持ち家などひとつの不動産をそのまま相続人のうちのひとりが相続する形であれば問題ありませんが、マンションを相続する場合部屋ごとに相続人で分けたりする場合もあるでしょう。

このように複数の相続人で共同負担する場合は、基本的に持ち前に応じた割合を固定資産税にも照らし合わせ負担することになります。

相続放棄した際、遺産分割協議中の義務は?

遺産分割協議中、不動産の登記は被相続人のままです。

相続放棄をした場合、分割が完了していない状態では支払いの義務がないと考えられるのが一般的です。

登記名義人でない場合の支払い

法律上、登記名義人でない人が固定資産税の支払いをすることは問題ありません。

しかし、固定資産税を支払ったからといって、登記名義人にはなれないため、支払うことによってトラブルを引き起こすことがあります。

どうしても支払いを実行したい場合は、可能な限り相続財産管理人を交えて話し合いをするべきです。

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相続不動産の固定資産税が支払えない場合、対処法はあるのか

ここまで、固定資産税が払えない場合のデメリットと支払いの義務についてお話ししてきました。

それでは、相続人以外ではどうでしょうか。親兄弟への請求や未成年者の相続における支払いの問題と、対処法について見ていきましょう。

相続しなかった家族に払う義務はあるのか?

不動産を相続によって発生した固定資産税の滞納で家族への迷惑を考える人もいるでしょう。

相続しなかった親兄弟に請求がいくのかという点ですが、固定資産税の支払い義務があるのは登記名義人です。

相続しなかった家族に請求がいくことはありませんし、支払う義務もありません。あくまで、相続をした人の義務です。

未成年者が相続した場合は?

未成年者に相続不動産が渡った場合も、支払う義務があります。

しかし、現実には支払う能力がないケースが大多数です。この場合、未成年者を管理する保護者が負担することになります。

このように、家族にまで迷惑は及ばないまでも、未成年者を含め、相続不動産の固定資産税支払い義務は消えないことがわかったでしょう。

そうなると、固定資産税を減らすか、支払えるようにするかの二択になります。固定資産税が払えない場合の対処法を紹介します。

固定資産税の減免措置

すべての人に適用できるわけではありませんが、固定資産税には減免措置があります。

名義人が生活保護を受けている、災害で価値がぐっと下がっている、相続不動産が自治会など公益の場として利用されているなどの理由があれば減免措置の利用が可能です。

ただし、このように条件が限られてしまうため現実問題厳しいでしょう。

減免が厳しい場合は、市町村の窓口に相談して猶予を受けられないか確認するのも方法のひとつです。

相続不動産を事前に売却する

固定資産税の支払いの不安があるなら、事前に相続不動産を売却してしまうのも手です。

固定資産税の負担から解放されますし、不動産の維持や管理の必要もなくなります。さらに、事前に現金化することで遺産相続の分割もしやすくなるでしょう。

不動産のままだと、誰が相続するかで揉める可能性があります。

さらに、譲渡税減税などの控除を受けられること、資金を現金化してほかのものに活用できるなどのメリットも多いです。

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まとめ

固定資産税が支払えないという問題に直面する前に、事前に対策しておくことが大切です。

手っ取り早いのが不動産の売却でしょう。しかし、相続前に不動産を売却すると被相続人の住む場所の問題が発生してしまいます。

固定資産税、相続不動産出お悩みの方は、もっとスマートに問題を解決できるハウスドゥのハウス・リースバックにご相談ください。

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