親の家を相続!空き家にかかる税金や売却について

2019.08.30 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

相続した空き家を放置しているとどうなるか

相続しても住むことなく空き家になるケースは少なくありません。

社会的に増えている空き家問題と空き家を所有するデメリットについて考えてみましょう。

増えている「空き家問題」

社会的に問題となっているのが、増加している地方の空き家問題です。

この空き家問題で多いのが、地方に住む親が亡くなり、都会で暮らす子供が相続するというケース。

都会で暮らす子供が相続するも地方の家を管理できないために、不動産が空き家と化してしまいます。

さらに、この問題を大きくしているのが相続した不動産を簡単に売却できないこと。

地方の特に過疎化が進む場所では、そもそもの買い手が付きにくい状態になっています。この状態では空き家となった家を売りたくても思うように売ることができません。

売れない家が放置され、空き家になっているのが、現代の空き家問題の特徴です。

空き家を持つことのデメリット

空き家を持つことは、税金の負担だけでなくいくつかのデメリットも生みます。

空き家はどういった負の資産になるのでしょうか。

  • 固定資産税の支払いが発生する

空き家所有のデメリットのひとつが、冒頭でも紹介したように毎年固定資産税が発生することです。

通常住宅用の不動産は軽減措置がありますが、地域に悪影響がある場合は軽減措置が適用されずさらに負担が重くなります。

  • 空き家の老朽化

空き家になるということは、人の手が長い間入らず、適度に風通しが行われないため老朽化が進みやすくなるということ。建物倒壊の危険性も高まりますし、年々建物自体の価値も下がるため、売却の契機を逃すと所有するほどに負担が増す一方です。

  • そのほかのリスク

建物自体が古くなる、税金の負担があるほかにも、さまざまなリスクが考えられます。

不審火により周辺を火事にしてしまうリスク、誰も寄り付かないことから犯罪の拠点になるリスクもあることです。空き家は相続した本人だけでなく、空き家の周辺に住む人にも影響を与えます。

目次へ

空き家を手放したい!どうすればいい?

空き家を所有するリスクは、先にも説明した通りです。

空き家を持つことでメリットになることはほとんどありません。それでは、空き家を手放したい場合どうすれば良いのでしょうか。

相続放棄、空き家の売却について解説します。

空き家の相続放棄はできるのか

空き家を背負うリスクを防ぎたいなら、そもそも相続をしなければ良いわけです。

実際に、相続放棄自体をすることは可能です。

相続放棄とは、該当の不動産を含め、一切の相続を受けないこと。不動産の相続だけでなく、すべての財産の相続ができなくなります。

まずここで問題となるのが、不動産相続のためだけに相続放棄をするのかというところ。

仮にこの部分をクリアして相続人全員相続放棄となれば、国が最終的に管理することになります。

しかし、実際に国が管理するまでの手続きがスムーズにいくことは少ないです。

まず、相続放棄で相続財産管理人の選任が行われるためです。選任にあたっては弁護士などへ支払う報酬の用意が必要になりますし、手続きまでに時間がかかってしまうこともあります。

無事に選任が完了したとしても、空き家は負の財産になることから、国の所有になる手続きまでスムーズに進むことは多くありません。実際に手放せるまで多大な時間がかかります。

さらに、完全に相続放棄が完了するまで、管理の義務を負うのは本来相続するはずだった人です。

手続きが終わらなければ、実質空き家をずっと保有し続けた状態になり、相続放棄の手続きに入っても空き家所有のリスクを拭い去ることはできません。

空き家の処分方法

空き家の相続放棄は現実的に難しいことから、一般的には売却するのが基本です。

空き家の売却にはふた通りあり、そのまま売却する方法と、解体してから売却する方法があります。

そのまま売却する方法は中古物件が売れる地域では有効ですが、過疎化が進む地域ではなかなか買い手がつかないこともあり思うように処分できないことも少なくありません。ただし、解体するよりは手続きが少なく済む点がポイントです。

次に解体して土地を売る方法ですが、この場合は建物自体を取り壊すため、建物老朽化や火事など周囲に影響を及ぼすリスクを減らすことができます。

ただし解体のための費用がかかること、評価基準である1月1日を超えて売却が行われないと住宅用地の軽減措置がないまま固定資産税がかかるデメリットもあります。

目次へ

「リースバック」で空き家問題を防止

ここまで、空き家を所有するリスクのほか、空き家を処分するための相続放棄や売却ではいずれも問題があることをお話ししてきました。

そこで候補として考えられるのが、リースバックという方法です。

ハウス・リースバックとは?

ハウスドゥの「ハウス・リースバック」は、所有する物件を売却したあとも、賃貸契約によってそのまま自宅に住むことができます。

空き家の相続問題を解決するのは、このハウス・リースバックの活用が有効。

生前に親がハウス・リースバックを利用していれば、子は相続しなくて済むためです。

問題の物件はすでに事業者に売却されているため、事業者が管理することになり、空き家を所有する必要はなくなります。(物件により、取扱いできない場合もありますので詳細はご相談ください)

ハウスドゥのハウス・リースバックで効率よく処分

ハウスドゥの「ハウス・リースバック」なら、空き家の相続問題を解決できるほか、不動産売却後にすぐに現金化が可能です。

相続問題だけでなく、親の老後の生活資金の調達にも役立ちます。

目次へ

まとめ

相続による空き家問題は、所有するリスクのほか、処分にもリスクがあります。

効率よく処分したいなら、相続の前にリースバックによってスマートに対策しておくことも検討候補のひとつ。

実績のあるハウス・リースバックの利用も視野に、早めに不動産相続対策について考えておきましょう。

お客様事例・体験談 LINEお友達募集中
 ハウスドゥ
この記事を書いた人

ハウス・リースバック編集部

この記事を見た人はこんな記事も見ています

ハウス・リースバック

ランキング

Facebook

※ 取扱には審査があり、諸条件によりお取扱いできない場合もあります。ご利用にあたっては所定の事務手数料と別途登記等の費用が掛かります。詳細はお問合せください。
※ 締結した契約書の記載事項に反した場合を除き住み続けられる。
※ 再度購入には別途条件有。また、登記費用等の諸経費要。
※ 早期の決済には別途手数料が必要。なお、状況によりご要望に沿えない場合もあり。
※ 残債金額により取扱いできない場合も有。
※ 一部、現金一括で支払できない場合も有。
※ 未成年者との契約には法定代理人の同意が必要となります。