相続が発生する前に資産整理を!トラブルを回避するには?

2019.05.23 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

相続のトラブルは、自分には関係のないものと考えてはいませんか?相続トラブルは、中のいい兄弟間でも起こるものですし、5,000万円以下のそこまで額の大きくない相続でも発生するものです。相続が発生する前にやっておきたい、トラブル回避のための資産整理について解説します。

資産整理が必要な相続財産の対象

故人の遺す財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。こうした財産のほとんどは、相続財産の対象になり、資産整理しておくべきものです。どのような財産が相続対象になるのか、プラスの財産、マイナスの財産、それぞれでみていきましょう。

プラスの財産

故人の財産としてまず思いつくのが、プラスの財産ではないでしょうか。プラスの財産には、現金や預貯金のほか、さまざまな種類があります。

まず、現金などに関連する金融系で有価証券や投資信託、小切手などです。細かくみれば、商品券や図書券なども金融財産に含まれます。

次に不動産といわれる財産の場所が固定されたものです。土地や建物が代表的な例ですが、借地権や地上権などの土地に関する権利も含まれます。ほかにも、自動車や家具、事業で使われた機械などの動産、著作権やゴルフ会員権などの権利もプラスの財産の一部です。

マイナスの財産

マイナスの財産も相続対象になると紹介しましたが、代表的な例がカードローンや振出小切手などの借金でしょう。借金以外にも、未払いになっている家賃、固定資産税などの税金、預かり敷金などもマイナスの財産としてカウントされます。

みなし財産も

ここまで、プラスの財産とマイナスの財産について紹介してきましたが、みなし財産にも注意しなくてはなりません。みなし財産とは、法的に相続財産とはならないものの、税金の計算で相続財産と同等のものとして扱われる財産のこと。相続で分割の対象にならない、あらかじめ資産をもらう人が決まっている財産のことを指します。

よく知られているのが、生命保険金です。ほかにも、死亡退職金や過大な弔慰金などがみなし財産として計算されます。

生前の確認が必須

ここまで、プラスの財産、マイナスの財産、みなし財産をとりあげましたが、実に多種多様の財産が相続対象になっていることがわかるでしょう。相続時に、個人の財産を把握できていないと公正に相続できません。老後の生活に入るなら資産整理を確実に行い、相続人は被相続人の生前に、しっかり財産を把握しておくことが大切です。


目次へ

相続でもめないために不動産の資産整理を

LIFULL HOME’S PRESSの調べによると、相続が大変だったと回答した人は全体の7割、相続時にトラブルが起きたと回答した人は全体の2割にのぼりました。調査結果からもわかるように、相続のトラブルは少なくないといいます。中でも、相続のトラブルを引き起こしやすいのが不動産を含んだ相続の場合です。

不動産の相続はトラブルに繋がる?

相続時の財産に含まれることも多い不動産ですが、相続時のトラブルに繋がるケースが多いといいます。しかも、賃貸として利用している土地や建物ではなく、両親が住んでいたたった1つの土地や建物に関するトラブルが多いというのです。

不動産が相続トラブルの原因になりやすいのは、現金や預貯金と違って公平に分割することが難しいため。相続対象が実家であった場合は、誰が相続するか、あるいは売却するかでまず問題になります。無事に兄弟の1人が相続したとしても、不動産は大きな財産になるため、不動産を相続したことで生まれた過不足を、本来は相続した人がほかの相続人に支払わなければなりません。

しかし相続した人に現金が無ければ支払えませんし、支払えたとしても不動産をどのように評価するかでトラブルに発展することがあります。不動産は時価以外にも、相続税路線価など複数の評価方法があるため、相続人全員が納得する形で不動産を評価するのは難しいのです。

不動産の相続トラブルを避けるには?

相続でトラブルになりやすい不動産は、生前に資産整理しておくべきです。資産整理をしておくことで、相続時のトラブルをある程度は避けることができます。生前贈与や生前売却、遺言書の作成など、さまざまな対策があるので、自分たちに合った対策を取ることが大切です。次の見出しで詳しく説明します。


目次へ

相続不動産の資産整理の方法3つ

不動産の相続トラブル回避のためには、資産整理が有効な手段だと紹介しました。資産整理で一般的に行われる3つの方法を紹介します。

1.生前売却をする

被相続人が、生きているうちに自宅を売却する方法です。相続する財産がなくなるため、不動産によるトラブルは避けられますが、売却すると被相続人は住む家がなくなってしまいます。相続人の誰かと一緒に住む、あるいは賃貸で暮らすなど別の問題が発生してしまうでしょう。

2.生前贈与をする

誰に相続したい財産なのか決めているなら、生前贈与も方法の1つです。しかし、生前贈与は贈与税などが発生してしまう方法。贈与税は、相続税よりも高いため、贈与を受ける人の負担が重くなってしまいます。

3.遺言書を作成する

生前売却、生前贈与のリスクを考えると、やはり相続時に財産を分ける方がいいかもしれません。相続時にトラブルをできるだけ回避するには、遺言書を作成する方法があります。遺言書を作成すれば、ある程度は被相続人の思ったように不動産が相続されるためです。

しかし、遺言書は絶対ではありません。遺言書に納得しない相続人がいれば、内容が裁判によってひっくりかえる場合もあります。さらに、遺言書が相続人の権利である遺留分を侵害すると、遺言書自体が無意味なものになることも少なくありません。

リースバックを利用する方法も

ここまで、相続でトラブルになりやすい不動産の資産整理を紹介してきましたが、どの方法も一長一短です。ほかにトラブルが発生する可能性もあります。

不動産のスムーズな資産整理を考えるなら、リースバックを利用する方法も検討に入れてみてはいかがでしょう。リースバックなら、自宅に住み続けながら売却することができます。リースバックを考えるなら、まずは古田敦也さん(元プロ野球選手)がイメージキャラクターと務めるハウスドゥのハウス・リースバックでご相談ください。

目次へ

まとめ

相続で多い不動産のトラブルでは、生前の資産整理が欠かせません。資産整理の方法には、不動産の売却や贈与、遺言書の作成がありますが、完全にトラブルを避けられなかったり、別の問題が発生したりすることもあります。相続で不動産がトラブルにならないよう、きっちりスマートに資産整理をしたいなら、ハウスドゥのハウス・リースバックの利用を検討してみてください。

お客様事例・体験談 LINEお友達募集中
 ハウスドゥ
この記事を書いた人

ハウス・リースバック編集部

この記事を見た人はこんな記事も見ています

ハウス・リースバック

ランキング

Facebook

※ 取扱には審査があり、諸条件によりお取扱いできない場合もあります。ご利用にあたっては所定の事務手数料と別途登記等の費用が掛かります。詳細はお問合せください。
※ 締結した契約書の記載事項に反した場合を除き住み続けられる。
※ 再度購入には別途条件有。また、登記費用等の諸経費要。
※ 早期の決済には別途手数料が必要。なお、状況によりご要望に沿えない場合もあり。
※ 残債金額により取扱いできない場合も有。
※ 一部、現金一括で支払できない場合も有。
※ 未成年者との契約には法定代理人の同意が必要となります。