子供の周辺環境に影響しない自宅の財産分与の方法とは

2019.07.4 更新
ハウス・リースバック

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一度は結婚した夫婦でも、すれ違いなどで離婚に至ることもあります。

離婚は、大きなエネルギーがかかる行動ですが、財産分与もそのひとつではないでしょうか。

財産分与は、夫婦で築き上げてきた財産を分けることですが、分割が難しいローン付きの住宅などは財産分与が難しくなってきます。子供のためにはどう財産分与するのがベストなのでしょう。離婚後の自宅の処分について紹介します。

離婚のときに行われる財産分与とは

財産分与とは、財産を分けること。

離婚時の手続きで、特に婚姻中に形成または維持してきた財産を夫婦で分けることを指します。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるのは、家や車、子供のための学資保険や子供名義の預金など、夫婦が婚姻中に作り上げてきた共有財産です。

財産分与の対象となるのは、プラスの財産だけでなくローンなどのマイナスの財産も含まれます。パチンコなど個人的な理由によるマイナスの財産は財産分与の対象には含まれませんが、車のローンや家のローンなど夫婦で生活していった中で生まれたマイナスの財産は対象です。

なお、特有財産といって、結婚前の貯金など夫婦で協力して得た財産ではないものは、財産分与から除外されます。夫婦の財産全てが平等に分けられるわけではないので注意したいです。

家や車などの財産分与は難しい

財産分与で夫婦半分に分ける場合、財産が現金のみであればキッカリ半分に分けられるので、後腐れないでしょう。しかし、現実は持ち家や車、家具、家電など夫婦で作り上げてきた財産は現金だけではないはずです。

こうした現金ではない財産の場合、現金と同じく半分にして分けることはできません。

どちらか一方が財産の権利を譲る必要があります。

キッカリ半分にはできないため、財産分与の難しい部分だといえるでしょう。なお、この場合、財産の名義は権利を主張するのに関係ないため、さらに余計分与を難しくさせます。

財産分与がまとまらないときは

財産分与は、基本的に協議によって折り合いを付けます。

しかし、現金ではない財産の場合、どちらか一方が分与に合意しなければ、財産分与を進めることはできません。

どうしてもうまく話がまとまらない場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、調停、裁判、そして訴訟を行います。


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ローンが残っている自宅はどうするのか?

自宅として家を購入する場合、住宅ローンを組むことが多いのではないでしょうか。

住宅ローンがなければそのまま売却してお金を分けることもできますが、住宅ローンがある場合、財産分与を少し難しくさせます。

ローンの残っている自宅を財産分与する際のポイントをみていきましょう。

ローンを組んでいる自宅の評価は?

住宅ローンを組んでいる自宅は、現在の価値がそのまま住宅の価値になるわけではありません。

ローンによってマイナスの財産が発生しているので、ローンを考慮し、自宅の現在の価値からローンを差し引いた金額で評価します。

経年劣化や土地の価格の下落など、場合によっては住宅ローンの方が、現在の自宅の価値よりも大きくなってしまうことは少なくないです。

これをオーバーローンといいます。

オーバーローンが発生する場合、残ったローンをどうするかが問題になるため、トラブル回避のために住宅を持ち続ける選択肢をする人も少なくありません。

住み続けるなら3つのパターンが多い

持ち家に住み続ける場合は、以下のような3つのパターンが多いです。

1.元妻と子供が住んで、元夫が住宅ローンを支払う

2.元妻と子供が住んで、住宅ローンを支払う

3.元夫と子供が住んで、住宅ローンを支払う

持ち家に住み続けるパターンとして多いのが、1の元妻と子供が家に住んで、元夫が名義のまま住宅ローンを払い続けるパターンです。

この場合、元夫は慰謝料として住宅ローンを支払います。

子供の生活の変化がないため、好まれるパターンでもあります。

住宅ローンの残った自宅に離婚後も住むリスク

元夫が住宅ローンを支払うパターンで、元夫が死亡した場合は、だいたいが団体信用生命保険によってローンの残債がなくなります。

死亡が原因によって支払いが滞ることは、そこまで気にする必要はありませんが、死亡ではなく元夫の失業や病気で、ローンの支払いが難しくなった場合は大変です。

ローンを妻名義に変更する方法もありますが、仕事だけでなく育児もあり、支払っていくことが難しいケースもあります。

ローンの支払いが滞ると、自宅が競売にかけられ、所有権を失ってしまうので、離婚後も自宅に住み続けるリスクは、常に意識しておかなくてはなりません。


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任意売却で自宅を売却する方法

自宅の現在の価値と住宅ローンの残高によっては、ローンの一部がマイナスになり、オーバーローン状態になることがあると紹介しました。

オーバーローンの場合、オーバーしているローンの返済がない限り自宅を売却することができません。

これではいつまで経っても自宅を売却できないということになりかねません。

そこで活用したいのが任意売却です。任意売却とは、オーバーローンになる不動産を債権者の同意のもと売却する方法のこと。

任意売却をすると、ローン残高が残らない形で不動産を売却できる可能性があります。

ハウス・リースバックを活用しよう

不動産を売却すれば、基本的に元いた家に住むことができなくなります。

賃貸で家を借りたら家賃を支払う代わりに、競売にかけられ住めなくなる心配は消えますが、親子が快適に過ごせない、子供の学校が変わってしまうなどの問題もあるでしょう。

自宅の売却によるデメリットを抑えるために活用したいのが、ハウスドゥのハウス・リースバックです。

ローンの支払いがなくなれば、リースバックによって、リース契約により家に住み続けることができます。

残債額によって取引できないケースもあるので、気になった場合は残債額を伝えて取り扱い可能かを確認をしておきましょう。

離婚による財産分与が、子供にとって快適な環境を奪ってしまうなどのデメリットになる場合は、リースバックを活用して自宅を守るのも選択肢のひとつです。

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まとめ

子供がいる場合、自宅の財産分与が焦点となることがあります。住み続ける選択をするにしても、売り払う選択をするにしても難しい問題です。

特にローンの残った住宅の財産分与は、オーバーローンといってトラブルの原因になることがあります。

オーバーローンが発生する場合は、任意売却して賃貸として家を借りるのも選択肢としてあります。

自宅を売却してもそのまま住み続けたいという方はハウスドゥのハウス・リースバックを活用ください。

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ハウス・リースバック編集部

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