親の借金の返済方法は?減らせる?リースバックする?

2020.01.4 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

親に借金があると、子どもとして肩代わりしてあげたいところですが、自分の生活にも影響が及んでしまうため、そう簡単にできるものではありません。どのように減らしていけばいいのでしょうか。

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親の借金は子どもが返済しないといけない?

親に借金があるとき、一番気になるのは子どもの返済義務です。代わりに返済しなければいけないのでしょうか。

子どもに親の借金の返済義務はない

借金の返済義務は、借りた本人が負うものであり、たとえ家族であっても肩代わりする義務はありません。

貸金業法の第21条1の7でも、借りた本人以外に返済を要求するのは禁止されています。違反すると2年以下の懲役か300万円以下の罰金です(同47条の3)。

貸金業法は正規の業者に適用されるものなので、闇金には通用しないかもしれません。

そのときは弁護士に相談すると、闇金に通告して取り立て行為を止められます。また、義務がないのに返済を迫るのは脅迫や強要にあたるので、警察に通報しても良いでしょう。個人から借金している場合も同じです。

ただし、子どもが親の借金の連帯保証人になっていると無条件で返済義務があります。

単なる保証人であれば、まずは親に請求するよう主張できますが、連帯保証人はできません。

親が亡くなってしまうと借金も引き継ぐことになる

借金は相続財産(負債)に含まれ、何もしなければ法定相続分に従って引き継ぐことになります。

例えば、父親が亡くなって借金が300万円あり、法定相続人が妻と子ども2人だった場合、引き継ぐ借金は妻が1/2の150万円、子どもが1/4の75万円ずつです。

なお、借金の相続は財産分与のように遺言書や協議で特定の誰かが全額を引き継いだり、分け方を変えたりすることはできません。

どうしても借金を引き継ぎたくないときは、2つの方法があります。

1つは相続放棄です。

借金を引き継がなくても良くなりますが、プラスの財産も相続できません。持ち家があると、退去しなければいけなくなります。

また、親が亡くなった後に、誰かが親の貯金を下ろすなどプラスの財産に手をつけてしまったり、借金を肩代わりして返済したりすると相続放棄はできません。

もう1つは限定承認です。これはプラスの財産の範囲で借金を引き継ぐもので、それ以上の借金は返済義務がなくなります。借金の総額が不明なときに便利です。相続放棄では手放さなければいけない親名義の家も残せます。

相続放棄も限定承認も、申請の期限は原則として相続の事実(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内です。速やかに手続きするようにしましょう。

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返済が難しければ借金を減らす方法をとろう

返済義務がなくても、親の借金は減らして負担を軽くしてあげたいものです。そこで、債務整理をすれば借金を減らせます。どのような方法があるのでしょうか。

任意整理をする

債務整理の中でも比較的簡単なのが「任意整理」です。貸金業者など、債権者と話し合って借金を減らしてもらったり、返済期間を延長してもらったりします。

裁判所が間に入らないので手続きが簡単であり、財産の処分も不要ですが、任意整理した事実を信用情報に登録されてしまうのと、大きく借金を減らせないのがデメリットです。

費用はかかりますが、弁護士を代理人にするとすぐに取り立てが止まり、話し合いも順調に進みます。

個人再生で借金額を減らす

「個人再生」は裁判所に申し立てをして借金を減らし、原則として3年で返済する方法です。住宅ローンを除いた借金の合計が100万円以上5,000万円以下なら、最大で1/10まで減らせます。任意整理と同じく財産の処分は不要です。

ただし、継続した収入が見込めなければ利用できません。住宅ローンは減額の対象外です。信用情報に登録されるだけでなく、官報にも掲載されるので、第三者に知られる恐れがあります。

また、個人再生が適用されるのは申し立てた本人だけで、保証人や連帯保証人には請求が行く点は要注意です。手続きには半年ほどかかりますから、弁護士に依頼したほうが簡単で、取り立てもすぐに止まります。

万が一の時は自己破産

収入が無かったり、借金の額が多すぎたりするなどして、どうしても返済できない場合は「自己破産」です。

裁判所に申し立てをして決定すると、税金を除く借金が免責になると同時に、財産が処分されます。

持ち家があるなら当然手放さなければいけません。

ただし、99万円までの現金や20万円以下の預貯金、家財道具は手許に残せます。家族には、保証人にしていなければ迷惑はかかりません。自己破産後は再び財産を持ったり、預貯金をしたりすることができます。

デメリットは、信用情報に登録されたり、官報に掲載されたりするだけでなく、自己破産の手続きが終わるまで行動も制限されるところです。裁判所の許可なく転居ができなかったり、郵便物を破産管財人にチェックされたり、一部の職業に就くのを制限されたりします。行動が制限される期間の目安は3~6ヶ月です。

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持ち家があればリースバックで借金を返済

財産があるなら、債務整理をする前に処分して借金の返済に充てられます。持ち家もその1つです。

持ち家を売却することで現金を確保

持ち家を売却すれば、数百万から数千万円のまとまった現金を確保できるので、かなりの借金を減らせるでしょう。ただし、売却と同時に退去しなければいけませんから、住むところを探さなければいけなくなってしまいます。

そこでおすすめしたいのが「リースバック」です。

リースバックでは、持ち家を売却すると同時にリース契約を結んで、引き続き住むことができます。家賃を支払わなければいけませんが、固定資産税の請求はありません。近所に知られず手続きできます。

似たようなサービスに、持ち家を担保にして現金を借りられる「リバースモーゲージ」がありますが、リースバックは現金の使い道が自由で、借金の返済に充てるのも可能です。

ハウス・リースバックなら最短5日で現金化が可能

ハウスドゥの「ハウス・リースバック」は、ハウスドゥが買主で貸主でもあるので、リース契約に期限はありません。

さらに、売主のタイミングでいつでも再度購入ができます。一戸建てだけでなく、区分マンションでも利用可能で売却代金は一括で支払われるので借入の返済にも利用できます。

標準で40日、最短で5日です。

借金の返済でお悩みの際は、ぜひご相談ください(※物件により利用できないケースもあります)。

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まとめ

親の借金を子どもが返済する義務はありません。

借金を減らすには債務整理する方法もありますが、持ち家があるなら現金化して返済に充てられます。リースバックなら、持ち家を現金化した上でリース契約を結び、住み続けることが可能です。

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ハウス・リースバック編集部

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