相続税が払えない…そうなる前に活用したいリースバック

2019.05.21 更新
ハウス・リースバック

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相続した財産で現金が十分にないと、相続人が相続税を払えない場合があります。被相続人の意図しないケースで、相続人に負担を負わせてしまうかもしれないということです。相続税が払えない問題が発生する前に、しっかり対策しておくことが大切。相続で活用したいリースバックについて紹介します。

相続税が払えない?その原因は?

相続後に、相続税が払えない人は少なくありません。なぜ相続税が支払えない状況になってしまうのでしょうか。相続税の基礎から、相続税が支払えなくなる原因について考えてみましょう。

相続税とは?

相続税とは、そもそも高額な相続がある場合に発生するものです。財産を相続するすべての相続人に相続税の支払い義務があるわけではありません。全国的にみると、相続税が課税される人の割合は、全ての相続を受けた人の10%にも満たないといわれています。

それではなぜ相続税の対象者は限られてくるのでしょうか。以下が、相続税の計算方法です。

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

= 課税遺産総額

※2018年8月時点

ここでの基礎控除とは、相続を受ける人すべてが一律で受けられる相続による所得の控除のこと。3,000万円と法定相続人の数に応じて基礎控除は加算されます。法定相続人とは、法律で定められた相続の権利がある人のことです。たとえば、法定相続人が配偶者1人と子2人の場合は、基礎控除額は以下のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

相続税には、ほかにも所得控除がありますが、少なくとも例の場合、基礎控除額にあたる4,800万円を課税価格が超えなければ、相続税は発生しません。ただし、土地や建物などの不動産が相続項目にあれば、評価次第では基礎控除を超えてくる可能性があります。土地や建物を相続する人は、少なからず相続税の支払い義務が発生する可能性があるのです。

相続税が払えない原因

相続税は、相続する財産の価値次第で発生するものと紹介しましたが、思わぬ相続で相続税が支払えない状況に陥ってしまう人もいます。相続する現金などの財産が十分にあれば、現金から相続税を支払えばよいのですが、全ての相続において十分な現金の相続があるとは限りません。

たとえば、相続するものが土地や建物などの不動産メインで、現金がほとんどない場合です。相続した不動産の価値が低く、相続税の対象にならなければ心配は不要ですが、不動産に価値がある、あるいは相続する不動産が多くて相続税の対象になる場合は、現金がなくても相続税分を何とか用意しなければなりません。

不動産の処分を考えない場合は、自身の財産から相続税を捻出しなければならないということです。しかし、十分に払えるだけでの資金の余裕がなく、相続税が払えない状況に陥ってしまう人もいます。このように、相続税が払えない原因としてよく見られるのが、不動産メインの相続によるものです。


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相続税が払えないときの対処は?

相続税が払えない場合、どのように対処していけばよいのでしょうか。代表的な対象方法3つを解説します。

不動産を売却してしまう

手っ取り早いのが、相続した不動産を売却してしまうことです。不動産を売却すれば、現金としてお金が入ってきます。ひとまず手元にお金ができるので、うまく売却できれば相続税支払いの問題は解消できるでしょう。

また、不動産はなくなってしまいますが、不動産が現金に変わるので相続人でうまく分けることができます。相続人同士での、誰が不動産を相続するかといったトラブルが回避できます。

しかし、不動産の売却にはリスクがあることも頭に入れておかなければなりません。売り出してもすぐに売れない可能性があるためです。また、仮に売れたとしても売却額次第で譲渡所得が発生する可能性、思った価格で売れない可能性があります。思ったよりも入ってくる現金が目減りしてしまうかもしれないということです。

また、不動産の売却には相続登記など、売却までの複雑な手続きが絡んできます。売却のリスクがある割に、手続きの面でも簡単に売却できないのが難点です。

相続人が相続を放棄する

相続人、不動産を相続する人が相続する権利を放棄してしまうという方法もあります。相続放棄とは、相続に関係するすべての権利を放棄すること。生命保険の契約はまた別ですが、相続を放棄すると不動産に限らず、家具や現金などすべての相続ができなくなります。不動産のほかに、それなりの財産がある場合は、相続放棄は大きな痛手です。被相続人である親は、子や孫に思ったように相続できないという問題も発生してきます。

延納や物納で納付する

どうしても相続税を支払えない場合は、支払いを延期してもらう延納、相続税を車や家などのもので納付する物納により納付することも可能です。

相続税は、相続があった10カ月以内に納めなければなりませんが、延納が認められれば、支払うタイミングを遅らせることができます。ただし、支払いが遅れることによって、利子が発生し、結果的に本来支払う額よりも多めに負担しなければならない点に注意しなければなりません。

また、延納や物納は誰でも利用できるものではないです。利用するには条件があり、条件に合わなければ延納も物納もできません。さらに、支払いが延納や物納によって支払いが免除されるわけではないので注意しましょう。


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相続税が払えない事態になる前に財産の見直しを

相続税が払えない場合、家や土地の売却、相続放棄、あるいは物納や延納など、相続人が何らかの負担を負うことになります。場合によっては、相続人が借金を負ってまで相続税を用意しなければならないケースもあります。相続の財産次第では、被相続人が亡くなった後、意図しないところで相続人に発生する可能性があるということです。

相続税発生の可能性がある場合、事前に対策を考えておくことが重要。たとえば、相続する不動産自体を相続前に売却してしまう方法があります。ただし、完全な売却は住む場所がなくなるなどの問題も発生するためデメリットも大きいです。不動産の相続対策をするなら、売却後もリース契約で自宅に住み続けられるリースバックが候補として考えられるでしょう。

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まとめ

相続税が払えない問題を事前に解決するには、あらかじめ不動産を相続の対象にしないことが方法として考えられます。そこで活用できるのが、自宅に住み続けられて、かつ相続の対策ができるリースバックです。ハウスドゥでは、ニーズに合わせて様々な種類のハウス・リースバックを用意しています。

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