生前贈与で相続税対策!メリットや注意点をご紹介

2019.06.28 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

亡くなった後に遺産を相続するとなると、相続税が発生したり相続人内での相続問題が発生してしまったりと様々なリスクがあります。

そんなときのための「生前贈与」をしておくことで対策を練ることが可能です。

では相続税対策ともなりうる生前贈与とは、いったい何なのでしょうか?

今回は生前贈与に焦点を当てていき、メリットや注意点について解説していきます。

これから生前贈与を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

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生前贈与で相続対策をしよう

生前贈与をすることによって相続税対策をすることができますが、そもそも生前贈与とはどういったものなのでしょうか?ここでは生前贈与について、解説していきます。

生前贈与とは

まず生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することを意味します。

亡くなった人の財産は、遺書がない限り相続人によって分配されます。

しかしそれだと、平等な分配をされなかった際にトラブルの原因となってしまうのです。

また生前贈与において贈与税という税金がかかってきますが、主に「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つに分けられます。

違いとして、暦年贈与の場合だと1年あたり110万円まででしたら贈与税が発生いたしません。

逆に相続時精算課税制度の場合だと、累計2,500万円まででしたら贈与税がかかることがなくなります。

(ただし2,500万円を超えると、20%の贈与税が付与されます。)

 

この際に贈与したことを証明する、贈与契約書を作っておくことで贈与したという証拠を残すことができ、後の相続人同士でのトラブルを減らすことが可能です。

生前贈与をするメリット

まず生前贈与を行うと、贈与税や相続税の節税が見込めるという大きなメリットがあります。

遺産を相続するとなった場合には、必然的に相続税が発生して、金額よっては大きな税金を支払う必要がでてきてしまうのです。

しかし暦年贈与の制度を活用すれば、年間110万円以内の生前贈与で贈与税と相続税を減らせることができます。

さらには贈与する相手を選別することができるので、自分が指名したい人にだけ相続が可能です。

つまり生前贈与は、節税効果にもなり自分が考える特定財産を確実に相続できるということになるので、亡くなった後に巻き起こる可能性のある相続争いを回避することができます。

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生前贈与をするときの注意点

では生前贈与では、何に気をつけておくべきなのでしょうか?

ここでは生前贈与における注意点についてまとめていきます。

相続税など、条件によって税金がかかることも

生前贈与は、年間で110万円までの贈与の場合は贈与税が発生しないとありましたが、条件によっては税金がかかることがあります。

例えば亡くなる3年間に贈与した財産は、相続税の加算対象です。

死亡前の3年間による贈与は、相続時の遺産に含まれてしまうので注意が必要となってきます。

さらには生前贈与には、他にも以下の税金もかかってきてしまいます。

・登録免許税

不動産の登記に際して発生する税金。

贈与の場合には固定資産税評価額の2%の課税、相続の場合は0.4の課税となります。

・不動産取得税

不動産の所得に際して発生する税金。

所得不動産の固定資産税評価額の4%の課税となり、相続の場合は課税なしとされています。

どちらの税金も生前贈与の際には必ず発生するものとなります。

節税で生前贈与を取り入れようと考えている人は、総合的に見て節税になっているかどうかをしっかりと計算しておくとよいでしょう。

課税対策をすることが重要

生前贈与において最も重要となるのが、非課税対策をしていくことです。

以下に非課税対策となる対策内容を明記していきます。

  • ・住宅取得資金贈与

もし子供が家を購入する際の購入資金を親に贈与してもらう場合に、条件次第ではありますが、最大3,000万円までの贈与が非課税となる制度です。

新しい家を建てようと考えている人にとっては、大変役立つ制度となっています。

・夫婦間贈与

夫から妻(または妻から夫)へ家や土地を贈与する場合、2,000万円までが非課税になるという制度です。

ただし婚姻期間が20年以上を超えることが条件となっているので、注意が必要になります。

・教育資金贈与

子供や孫に対しての教育資金贈与が、1,500万円までは非課税となる制度です。

ただし30歳未満が対象で、入学金・授業料・給食費などに適応されます。

・結婚・子育て資金贈与

20歳~49歳までの間で子供や孫に生まれた子供に対しての贈与で、1,000万円(ただし結婚の際は300万円)までが非課税となる制度です。(この制度は2015年4月1日~2019年3月31日までの特例制度となります。)

・生活費の贈与

家族を扶養するための生活費や教育費としての贈与は、非課税となる制度です。

あくまで生活費としての贈与なら問題ありませんが、株式購入や不動産購入など別の目的で使用した場合には課税されるので注意が必要となります。

・障がい者への贈与

特別障がい者へ贈与する場合、最大6,000万円(特定障がい者の場合は3,000万円)までは非課税となる制度です。

この制度は、信託銀行に資金を信託しておくことで定期的に金融機関から定期的に支払われます。

主に生活費や医療費などとして使われることがほとんどです。

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安心して生前贈与をするならハウス・リースバック

これから生前贈与をしていこうとしていく人の中には、家を売って資金作りをしようと考える人がでてくることでしょう。

なぜなら生前贈与をしていくことで節税対策をすることが可能なので、家を売却し、まとまったお金をそのまま相続人に贈与する、という考えが出てくるからです。

そんな時にはリースバックの利用を考えてみてはいかがでしょうか?

ここではリースバックとは何なのか、生前贈与にどう役立つのかを詳しく見ていきましょう。

ハウス・リースバックとは

まずハウス・リースバックとは、持ち家を売却して現金化した後も、賃貸として住んでいた家に住み続けることができるサービスとなっています。

持ち家を売却することでまとまった資金を手に入れることができ、

なおかつ住んでいた家にそのまま住めるので、生前贈与を考えている多くの人が利用している傾向にあります。

不動産を売却して、資金を作ろう

遺産を相続するとなった場合、何より不動産相続が最も大変です。

しかし、リースバックで持ち家となる不動産を売ることで、まとまった資金を手に入れることができ、資金を早めに生前贈与によって受け渡すことができるようになってきます。

 

他にも不動産売却をすることで資金を作ることができるので、分配が難しいとされる持ち家の相続がしやすくなります。

売却したとしてのハウス・リースバックなら、毎月の支払いをし続けることで同じ家に住み続けることも可能です。

相続には遺産だけでなく、家や家具などの固定資産も相続していく必要があります。

先に現金化して平等に分担することで、相続に関しての問題点を解決できるのでおすすめです。

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まとめ

生前贈与は、非課税対策だけでなく、亡くなった後の相続人同士でのトラブルを避けるためには有効的な手段です。

さらに生前贈与するものの中には、現金だけでなく持ち家や家具、車など様々なものが相続品として扱われます。

平等に分配するためにも、持ち家を売却してまとまった現金が得られるハウス・リースバックを利用し、現金化してから生前贈与を選んでみてはいかがでしょうか?

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ハウス・リースバック編集部

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