住んでいる家を相続させる場合はどうすれば良いの?

2019.04.30 更新
ハウス・リースバック

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遺言があれば、誰が何を相続するのか故人の遺志がはっきりとしています。しかし遺言がなければ、相続人が話し合って相続するものを決めるのが普通です。遺産分割会議では、遺産という高額なものの取引になるので、それまで仲が良くても兄弟喧嘩の元になることもしばしばあります。

相続財産をトラブルの元にならないように、今住んでいる家をどのように相続させるのかを悩んでいる方もおられるでしょう。今回は、その疑問にお答えします。

相続をだれがするのかを決めておく

まず基本的に必要なことは、家を誰が相続するのかを決めておくことです。財産の中でも、不動産は最も高額になるものの一つです。相続人の中で、誰が相続するのか決めておきたい重要な財産です。

はっきりと決めないまま亡くなると大きなトラブルに発展することも

遺産の分割には、いくつかの種類があります。主に、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」という4つの方法になります。

相続人ごとに相続する財産を決めていくのが「現物分割」。不動産を売却し、その代金を分配するのが「換価分割」。「代償分割」は財産を相続する人が、他の相続人に対して、金銭を支払うことで均等を図る方法。最後に「共有分割」は遺産の一部や、全部を相続人で共同所有する方法になります。

暗黙の了解で誰が何を、どのような方法で相続するのか決まっている場合でも、生前にはっきりと決めておくことが、相続に関するトラブルを避けるのに大切なポイントとなります。

上記4つのなかで、どの方法で今住んでいる家を相続させるのか、自分の口から相続人全員に伝えておくことで、後の誤解やトラブルを防ぎます。同居している相続人がいると、その人が相続するのが当然と周りも思いがちですが、やはり生前にはっきりと決定しておくことが必要になるのです。

もちろん決定をする前には、他の相続人の意向や希望を知っておくことも、スムーズに相続を進めるのに大切です。

家を相続しない相続人の扱いも決めておこう

家を相続しない相続人がいるのであれば、代償金を支払う「代償分割」という方法を取る事で、不公平な扱いになることを避けられます。しかし相続人に経済的な余裕がないのであれば、代償金を支払うのが難しくなるという点も考慮する必要があります。

「代償分割」が難しいのであれば、「共有分割」や「現物分割」という方法も取ることが可能です。しかし残りの2つのこの方法は、相続トラブルの原因となりかねません。例えば、土地の活用方法に関して決定権があやふやになったり、そもそも現物では分割できないということもあったりするからです。

遺留分がどれほどあるのかも、考慮すべきポイントとなります。不動産と合わせて、家を相続しない人への扱い方法も考えましょう。


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相続を決める際のポイントとは

家の相続に関係して、どのような点に留意して決定する必要があるでしょうか?主に2つの点に分けて考えてみましょう。

生活環境が大きく変わらないようにするために

家を相続するのであれば、今までの生活環境と変わらないようにするのが良いでしょう。自分の死後に、相続に関する問題のために、生活環境が変わるということは、仕事への影響もあり得るからです。

可能な限り、今住んでいる相続人に、現在の家を相続させるのが無難な決定となりえます。仕事や通勤の環境などの変化も少ないでしょう。もし学校に通う子供もおられるのであれば、お孫さんの事も考えて相続人を決めるのが良いです。

自分の死後に誰も住む人がいないという予定であれば、換価分割という方法を取ることができます。遺産を公平に分割できる方法ですので、誰も不満なく相続することが可能です。しかし、家を相続する際には慎重に考えなければなりません。生前に介護をしてくれた人や、生前贈与の状況も考えて家を相続する人を決める必要があります。すべての相続人に公平になるように、できる限り均等に分割しましょう。

自分の死後に家を管理できるかどうか

家を相続する時に、「換価分割」を選択しないのであれば、誰かが家を管理することになります。同居している相続人がいるのであれば、その相続人が管理するのが良いでしょう。

もし同居している相続人がいないのであれば、近くに住んでいる相続人を選ぶのもおすすめです。家を管理するのに訪れるための時間や費用を考慮しなければならないからです。

もう1つ、家と共に管理を依頼する必要があるのがお墓になります。お墓の継承人にも順位があるので、遺言の中に指定されている継承人がいるのか、また地元の慣習などを考慮して決定する必要があります。生前に継承人を決定できるのであれば、家の管理と共に、お墓の管理もできる相続人を選ぶと良いでしょう。


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住んでいるので処分したくない場合

もし今住んでいる家を相続のために処分したくはないという場合には、ハウス・リースバックという方法を活用することができます。家を処分することなく、相続対策になるこの方法の特徴を解説します。

生前に現金化して賃貸で借りてそのまま住み続ける

簡単に説明をするとハウス・リースバックというのは、不動産会社ハウスドゥに不動産を売却し、その後も自宅に賃貸として住み続けるという方法になります。この方法であれば、引っ越しをする必要もなく、思い入れのある自宅に住み続けることができます。

しかもまとまった現金が手に入るので、介護費用に充てることも可能です。もちろん生前に現金化しておくことで、相続トラブルも起きることがありません。

相続は平等に行える

ハウス・リースバックの大きな特徴は、相続対策になるという事です。不動産は売却しているので、家はなくなり、現金が手元に残ることになります。分割しにくい不動産を売却し、現金で平等に、相続人同士で分割することが可能になります。

相続人の誰かが、自宅をもう一度自分のものにしたいという時でも、ハウス・リースバックなら再購入も可能です。経済状況が好転したので、やはり家再購入して住み続けたいというケースでも、問題なく対応可能なシステムです。

別のメリットとして、不動産を売却してしまえるので、空き屋になって管理が大変になるという心配も必要ありません。相続に関する多くの不安を一気に解決できる方法です。

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まとめ

今住んでいる家を相続させるには、いくつかの点を考慮して相続人を選ぶ必要があります。自分の死後に誰が相続すべきなのか、大切な要素を考慮すると、生前に最適な決定ができるでしょう。

長年住んできた家に思い入れがあるのも当然です。自分が生きている間は大切に住み続け、その後の相続対策として、ハウス・リースバックを検討してみるのがおすすめです。

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ハウス・リースバック編集部

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