無年金とは?親が無年金の理由やリスクなど親の介護にかかる負担を軽減方法も解説

2025.04.3 更新

この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。

親が無年金であることは、必ずしも親自身の責任とは限りません。

中には単純に保険料を支払ってこなかったケースもありますが、過去に勤めていた会社が適切に年金保険料を納めていなかったために、本人の意図に反して無年金になってしまったケースも存在します。     

いずれにしても、無年金の親を子どもが経済的に支える必要がでてくることに変わりはありません。

さらに、将来的に介護の負担も重なれば、その生活的・精神的・経済的負担は想像以上です。

こうした負担を少しでも軽減するには、どのような備えや制度の活用ができるのでしょうか?

その具体的な方法について解説します。     

無年金の理由とリスク

厚生労働省によると、2023年時点で無年金者は約50万人にのぼるとされています(参考:厚生労働省『令和5年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査』)。

では、なぜ人は無年金になるのでしょうか。

また、その背景にあるリスクとは何でしょうか。

無年金とは

「無年金」とは、公的年金を受給する資格を持たない人のことを指します。

日本の公的年金制度は、老後の生活基盤を支える重要な社会保障制度です。

しかし、年金を受け取るには原則として「10年以上の保険料納付期間」が必要です。

この受給資格を満たしていない場合、いくら高齢になっても年金を受け取ることができません。

その結果、無年金の問題は、個人だけでなく、家族への経済的負担を増大させる深刻な課題です。

老後の収入がなくなるため生活保護に頼るケースが増え、社会全体で見れば社会保障費の増加にもつながります。

このような背景から、無年金を防ぐための対策が国や自治体で進められています。

 

無年金になる理由

無年金となる主な理由として、保険料未納や加入手続きの不備が挙げられます。

特に、若い頃に経済的な余裕がなく保険料を支払えなかった場合や、制度そのものの知識が不足していた場合が多いです。

専業主婦やパート労働者であっても、配偶者の扶養手続きをしていないと未納扱いとなります。

また、海外で長期間生活していたり、転職を繰り返したりした結果、加入漏れとなることもあります。

さらに、家庭内暴力(DV)や離婚など、家庭環境の影響で手続きが途絶えるケースも少なくありません。

特に、1980年代以前の制度設計では、配偶者の扶養手続きが徹底されていなかったために無年金となった専業主婦も多く、制度的な背景が原因となるケースも存在します。

 

無年金のリスク

無年金者が直面する最大のリスクは、老後に安定した収入がなく生活が困窮することです。

貯蓄や資産が少ない場合、日々の生活費や医療費を捻出できなくなり、生活保護に頼らざるを得ない状況に陥る可能性があります。

また、経済的な理由から適切な医療や介護を受けられない場合もあり、健康面でも悪影響が生じます。

本人の収入不足により、子や孫など家族が経済的負担を背負うケース少なくありません。         

こうした状況が長く続けば、世代を超えて生活困難が連鎖するリスクもあります。

無年金の高齢者の割合はどれくらい?

厚生労働省による令和4年度の「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」によると、65歳以上で年金の収入がない人は約50万人(502,806人)の上ります。

これは同世代人口の約2.7%に相当します。

このうち一部の人は、事業収入や給与収入、不動産収入などを得ているケースもありますが 、約40万人はそれすらなく、無収入であるとされています。     

(出典:厚生労働省ホームページ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040074125&fileKind=0

 

年金を受給するには、原則10年(120ヶ月)以上保険料を納めなければいけません。

かつては25年(300ヶ月)以上の納付期間が必要でしたが、2017年(平成29年)8月から受給要件が10年に短縮されました。

これにより、それまで無年金だった一部の高齢者も、年金事務所で手続きをすれば受給できるようになっています。

とはいえ、なお約40万人が無年金のままという事実は、10年の納付すらしていない人が少なくないことを物語っています。     

日本で     「国民皆年金」が始まったのは1961年からであり、20歳以上(学生を除く)60歳未満が強制加入となったのは1986年からです(学生の強制加入は1991年から)。

そのため、高齢者ほど年金制度への理解や納付義務の意識が薄く、結果的に未納のまま年齢を重ねて無年金になってしまった可能性が高いと考えられます。

もし、親が2017年8月より前に65歳になっており、10年以上の納付実績があるにも関わらず、25年以上納めていなくて無年金になっている場合は、年金事務所に相談してみましょう。

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介護費用は家計を圧迫しかねない?

高齢になって身の回りのことができなくなったり、日常生活の中でサポートが必要になり、介護が必要になる場面もでてきます。

もし、親が無年金だった場合は、子どもが介護費用を負担せざるを得なくなり、家計に大きな影響をあたえる可能性があります。          

老人ホームに入るには入居金が必要

例えば、自宅での介護が難しい場合、有料老人ホームへ入居を検討することになりますが 、入居には「入居一時金」と「月額利用料」がかかります。     

入居一時金とは、前家賃みたいなもので、老人ホームで居住する期間を想定して請求されます。

介護専用であれば5年分程度ですが、自立型の老人ホームなら10年分以上になるのも珍しくはありません。

実際にかかる入居一時金は老人ホームや入居者の介護レベルによって異なりますが、生命保険文化センターが令和3年度(2021年)に公表した調査によると、入居一時金の平均額は74万円でした。

もちろん平均なので、まったくかからなかった人もいれば、200万円以上かかるケースもあるとのことです

(出典:(公財)生命保険文化センター「令和3年度度生命保険に関する全国実態調査<速報版>」https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf

月額利用料の内訳は管理運営費や家賃、光熱費、食費、介護サービス費などです。

それとは別に医療費や理美容代、日用品の購入が発生した場合は、自己負担となります。          

同調査結果によると、毎月の介護にかかる費用が10万円以上かかっている人は全体の1/4以上います。

いかに負担が大きいか分かります。

万が一、月額利用のを滞納が続くと、連帯保証人である子どもに連絡入り、支払いを求められることになります。

数ヶ月の 猶予は与えられるものの、最大でも半年ほどの滞納で強制退去になるケースもあるため、注意が必要です。

より安い施設へ転居するか、在宅介護への切り替えを迫られる場合もあります。

在宅介護でもかなり負担がかかる

在宅介護であれば家賃や管理費は不要です。食費も予算の範囲内でコントロールできるできます。

ただし、おむつなど介護用品の購入や福祉用具のレンタル、病院への送迎などで費用が発生します。

また、100%家族だけで介護しようとするのは後述のとおり難しいので、月に数回は訪問サービスやデイサービスの利用を検討しなければいけません。

これらをトータルすると、平均で月に8.3万円ほどかかります。

出典:生命保険文化センター令和3年度生命保険に関する全国実態調査 https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf)より)

老人ホームに入居するよりも少なく、入居一時金もありませんが、毎月となれば大きな負担であることには変わりありません。

家族だけで介護を担うのは、精神的・体力的にも限界があるため、外部サービスの併用が現実的です。

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親が無年金だと、子が介護と経済面の二重苦に陥る

親が無年金であるという現実は、想像以上にシビアです。

ただ無年金なだけで 、働けるうちは収入を得ることである程度の生活は成り立つかもしれません。しかし、親の介護が必要となった瞬間から子どもへの負担は一気に増大します。

 

自分の親でも介護は難しい

高齢者の介護は、配偶者や子が担うケースが多いといわれています。

理由はさまざまかと思いますが、「自分の家族だから、できるだけ自分で面倒を見てあげたい」という思いで介護に携わるケースもあるのではないでしょうか。

家族だからこそ言いたいことは言えて、ある程度の不満も許容できると思いがちですが、たとえ親であっても介護ストレスを抱える人は少なくありません。

むしろ、「親だからこそ周囲に頼れない」、「自分がやらなくては」というプレッシャーが介護ストレスを悪化させることもあります。

 

介護で奪われる「自分の時間」と「仕事の時間」

介護が進むほどに、自分の時間や仕事にかける時間は減っていきます。

国の取り決めた要介護度には、要支援1~2、要介護1~5があります。

厚生労働省の「平成28年 国民生活基礎調査」によると、要介護の程度が重くなるほど、介護にかかる時間が比例して長くなることが明らかになっています。

特に、最も重い「要介護5」の場合、

  • 終日介護している人は63.1%
  • 半日以上介護している人を含めると、全体の80.3%

これは、親が寝たきりなどでほぼ常時の介助が必要な状態にある場合、1日の半分以上が介護に費やされていることを意味します。          

当然ながら、仕事を続けながら介護をこなすことは難しくなり、退職や労働時間の削減を余儀なくされるケースも増えています。     

「介護疲れ」が及ぼす影響

介護の必要性が増すと、介護にかかる時間が長くなると紹介しましたが、負担があるのは生活時間だけではありません。

介護によって、介護疲れやストレスが増え、「介護うつ」になることもあります。

 

介護うつとは、介護者にうつの症状が表れる状態で、気分が落ち込むことが多くなったり、食欲不振、不眠や不安感などが続いたりした場合は注意が必要です。

このように、介護される側以上に、介護する側である子への負担は大きくのしかかります。

 

無年金によって子の負担は加速する

ここまで見てきたように、介護そのものがすでに大きな負担です。               

要支援程度ならまだしも、要介護になると介護に積極的に携わることで、子どもが時間も心も消耗してしまうことがあります。

これに、「無年金」という要素が加わるとさらに子の経済的負担はさらに重くなります。

どのくらいの介護が必要かによって変わりますが、在宅介護にかかる費用は平均月額8.3万円程度が多いです。

介護施設に入居することになると、介護保険に含まれない部屋代や食費で月額10万円は見ておかなくてはなりません。

そのうえ、親が無年金なら、親の生活費・医療費・食費などすべてを子どもが負担しなければならなくなります。

無年金による子どもへの経済的な負担は想像以上に重くのしかかることがわかるのではないでしょうか。

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介護費用の負担を軽減するために知っておきたい制度

介護には多くの費用がかかりますが、負担を軽減する制度がいくつか用意されています。

これらの制度は原則「申請が必要」であり、自ら手続きしないと適用されません。

制度を理解して、少しでも介護費用の負担を減らしましょう。     

 

高額介護サービス費制度

高額介護サービス制度とは、介護保険を利用した際に自己負担額一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。     

例えば、年収770万円程度の世帯では、月に44,000円を超えた分が払い戻されます。

また、令和3年より、一定年収以上の高所得者への負担限度額の見直しが行われています。

(参考:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

 

■ 手続き方法

  • 窓口:市区町村役場の介護保険担当窓口
  • 必要書類:介護サービスの領収書など
  • 時効:利用月の翌月初日から2年以内

※市区町村によっては、対象者に通知を行う場合もありますが、基本は自己申請制です。     

無年金の親がいる場合、親を子の扶養に入れてしまうと親の自己負担の上限が「現役並みの所得者」として高くなる可能性があります。

親を別世帯にして市町村民税非課税であれば自己負担の上限は24,600円、生活保護を受けていれば15,000円まで下がります。

制度を有利に使うためには、世帯分離の検討も一つの方法です。

 

医療費控除

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費のうち、10万円を超え     た分が所得から控除される制度です。

介護保険の居宅サービスや施設サービスで自己負担した費用も、控除対象になります。(払い戻された金額を除く)

■ ポイント

  • 適用条件:確定申告が必要(e-Taxでオンライン申請も可)
  • 勤務先で年末調整をしている人も、別途申告が必要

なお、親の介護保険の自己負担分を医療費控除するには、先ほどの高額介護サービス費制度とは逆に、親を扶養に入れなければいけません。

高額介護サービス費制度で払い戻される金額と、控除によって減る所得税を比べて、お得なほうを選びましょう。

 

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療費と介護保険を利用した費用の合計が一定額を超えると払い戻される制度です。

期間は8月1日から翌年の7月31日までとなります。対象となるのは医療保険と介護保険の両方を利用している世帯です。

 

自己負担の金額は、加入している健康保険の種類や所得、年齢によって異なります。

例えば、75歳以上の高齢者がいて、国民健康保険の後期高齢者医療制度と介護保険を利用している場合は、現役並み所得者のいる世帯で67万円です。

市町村税が非課税で、世帯全員の所得が0円であれば19万円になります。

 

手続きを行うのは、加入している健康保険の窓口です。

国民健康保険なら市区町村役場となります。持参するのは国民健康保険証と介護保険証、払い戻す金額を振り込む通帳、認印です。

それ以外の健康保険に加入している場合は、担当者に確認しましょう。

 

自己負担した金額は健康保険の保険者が把握しているので、基本的に証明する書類は不要です。

ただし、期間中に他の市区町村から転居したり、健康保険の種類が変わっていたりする場合は必要になります。

申請期限は2年です。

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無年金の親の介護をしながら資金を作る方法

無年金の親を介護しながら生活を維持するのは、精神的にも経済的にも大きな負担です。

そんな中でも、使える制度や工夫によって、資金を作る・負担を減らす方法はいくつかあります。

次章では、実際に考えられる4つの方法を紹介します。

 

収入を増やす

無年金の親をする中で、金銭的な不安をどうにかしたいなら、自分の収入を増やす手があります。たとえば、時給や報酬が高い仕事を探したり、空いた時間に副業をするなどです。収入が増えることで、介護にともなう経済的なストレスが軽減され、心の余裕も生まれやすくなります。ただし、介護の時間は日常生活に大きく影響します。

介護の内容や時間によっては、働く時間が制限されてしまい、現実的に厳しい場面もあるかもしれません。          

 

世帯分離で介護費の負担を減らす

世帯分離とは、住民表上の「親と子の世帯」を分けることです。たとえ同居していても、行政上は別世帯として扱うことができます。

この世帯分離が介護費の自己負担に与える影響は大きく、特に次のような場面で有効です。     

たとえば、高額介護サービス費制度の自己負担額への影響です。

高額介護サービス費制度とは、介護保険の自己負担1割で支払った金額の合計が一定を超えたときに、超えた分が戻ってくる制度ですが、世帯全員の所得をもとに自己負担の上限が決まります。                    

世帯を分け、かつ親が住民税非課税世帯となれば、自己負担の上限が24,600円または15,000円(生活保護)に抑えられます。     

 

生活保護を申請してもらう

無年金の親に対して子ができるサポートは限られています。

無年金の親     を金銭的に支え続けた ために、自分の生活が圧迫され、共倒れになってしまうこともあるでしょう。

共倒れを防ぐには、生活保護の申請を検討するのも一つの方法です。     

生活保護を受給できれば、以下のような公的支援を受けられます:

  • 生活扶助(生活費)
  • 医療扶助(医療費の全額支給)
  • 必要に応じて介護扶助なども追加されます。

ただし、生活保護は周りに「支援してくれる人がいない」場合にはじめて申請できるものです。

ほかにも、さまざまな受給条件があります。申請しても承認が下りるとは限りません。

リースバックを利用する

親の家、または自宅が持ち家であれば「リースバック」も選択肢として考えてみるべきではないでしょうか。

リースバックは、自宅を不動産会社などに売却した後、そのまま賃貸契約で住み続ける仕組みです。

リースバックを利用すれば、手元にまとまった資金を得ることができる一方で、親はこれまで通り慣れ親しんだ家で暮らし続けることができます。

無年金の親をサポートするための金銭的なつなぎとして活用可能ですし、売却後も住み続けられるので、転居のストレスを避けられます。

注意点として、物件の評価額や賃貸料など契約条件は業者によって異なるため、複数社に相談することが重要です。

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無年金者を減らすために国が実施している制度

日本には、無年金者が利用できる制度がいくつか存在します。これらの制度を知っておくことで、将来的に年金を受け取れないリスクを回避することが可能になります。

ここでは、それぞれの制度や特徴についてご紹介します。

 

法定免除制度

法定免除制度は、特定の条件を満たす人が自動的に年金保険料の支払いを免除される仕組みです。対象は生活保護受給者や障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方などです。

この制度のポイントは、申請を必要としない点です。

保険料が免除されている期間も、年金受給資格期間に含まれるため、無年金のリスクを軽減します。

ただし、免除された期間は将来の年金額に反映されないか、減額された形で計算されるため、可能であれば追納を検すると将来の年金額を増やすことができます。     

 

保険料免除制度(申請免除)

保険料免除制度(申請免除) は、経済的に困難な状況にある人が、自ら申請することで保険料の全額または一部を免除される制度です。

収入や世帯状況に応じて4段階(全額、4分の3、半額、4分の1)の免除が設定されています。

免除期間も年金資格期間に含まれますが、将来受け取れる年金額は減少します。

免除された保険料は10年以内であれば追納可能であり、追納することで将来の年金受給額を増やすことができます。

 

学生納付特例制度

20歳以上の学生が対象で、在学中の保険料納付を猶予する制度です。

申請することで猶予期間中も年金資格期間にカウントされますが、この間の保険料は未納扱いとなるため、年金額に反映されません。

将来、余裕ができた場合に追納することで、年金額を増やすことができます。

 

若年者納付猶予制度

50歳未満の所得が一定以下の人を対象とした制度で、保険料の支払いを猶予するものです。

この制度も申請が必要であり、猶予期間中受給資格期間としてカウントされます。

特に非正規雇用や就職活動中など、収入が不安定な若年層の無年金リスクを防ぐために設けられています。

ただし、猶予期間中に未納のまま放置すると将来の年金額が減少するため、猶予後の追納をおすすめします。

 

退職(失業)による特例免除制度

退職や失業によって収入が大幅に減少した場合に、申請することで保険料を免除できる制度です。

この特例を受けたいときは、雇用保険受給資格者証や離職票 など失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。

 

家庭内暴力による特例免除制度

DV(家庭内暴力)による影響で、配偶者と別居し、扶養を受けられなくなった人が対象となり、経済的支援を受けられない場合や扶養から外れた場合に適用される免除制度です。

配偶者からのDVにより配偶者(DVの加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。

 

産前産後期間の免除制度

女性の出産を支援する目的で、出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間国民年金保険料が免除される制度です。(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠された場合は、出産予定日または出産日が属する月の、3か月前から最大6ヶ月)

産前産後期間の免除制度は免除された期間も保険料を納付したものとみなされ受給額に反映されます。

まとめ

無年金の親の介護は、時間的にも金銭的にも大きな負担になることを紹介してきました。

自分だけでどうにかしようとするのではなく、利用できる制度を活用することもときには必要です。

制度の申請には時間がかかることもあるため、制度を利用するまでの間のつなぎでお金が必要になったら、ハウスドゥのハウス・リースバックの活用もご検討ください。

 ハウスドゥ
この記事を書いた人

ハウス・リースバック編集部

メガバンク出身のWebライター。FP2級を保有し金融記事を得意としている。

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