高額治療費や医療費の資金はどうやってつくる?

2019.08.21 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

ある程度予期できれば良いのですが、病気やケガは突然やってくることがあります。

しかも、1回の入院費、手術費が高額になることも少なくありません。

そんな突然の治療費に対して、資金の準備はしっかりできているでしょうか。

あるいは、突然治療費が必要になったとき、資金を確保する方法はあるのでしょうか。

治療によりまとまった資金が必要になったとき、どのような対処ができるかお話ししていきます。

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突然の病気やケガ、高額治療費はどうする?

突然の病気やケガで多額の治療費がかかった場合、内心大きな不安がたちこめることでしょう。

しかし、治療費全額はみてもらえないものの、治療費が一定額を超えるような場合は、制度によって自己負担が減ることがあります。

加入している保険が負担をしてくれる

高額の治療費において自己負担が減る可能性があるといったのは、健康保険制度(国保等)に高額療養費のしくみが備わっているためです。

また、保険制度の他にも、所得税申告の際に原則年間10万円を超えるような医療費負担があれば、超過分を医療費控除(保険金が下りた場合は、保険金分は差し引く。)という所得税控除を申告することができます。

 

ケガや病気になったらいくらかかるの?

突然の病気やケガになった場合、健康保険制度や医療費控除によって負担が軽減される可能性があるといいましたが、いずれも一定額以上を超えるような医療費でないと適用されません。

各制度の制限について確認する前に、ケガや病気をすると実際どのくらいの出費になるのか確認してみましょう。

  • 平均的に入院費は50万ほど

平成24年の厚生労働省の調査によると、1回の入院における費用の平均は50万円ほどだといいます。

これ位で済めばまだ良いですが、病気によってはさらに入院費がかさむことも少なくありません。

  • がんになればさらに入院費がかかる

日本人の三大疾病ともいわれるがんは、割と入院費がかかる部類で、

平均よりも20万円ほど多い70万円くらいが1回の入院における相場です。

 

胃がんになった場合の自己負担が29万円程度、肺がんの場合が22万円程度と20~30万円程度の自己負担額があり、同じく脳卒中などの脳の病気の治療費も高く、平均80万円ほどになります。

 

滞納しないための高額療養費のしくみ

健康保険制度には、高額療養費といって高額な治療費の負担を軽減してくれるものがあると紹介しました。

所得によってどのくらいまで適用される治療費の上限は変わってきますが、

最低で月35,400円を超えた分から高額療養費として負担をカットしてもらえます。


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「高額療養費」と「医療費控除」の違いとは

治療費の負担を軽減するものに、国民健康保険や協会けんぽによる「高額療養費」、

所得税を軽減してくれる「医療費控除」というものがあると紹介しました。

それぞれ、どのようにして治療費を軽減してくれるのでしょうか。

「高額療養費」とは

高額療養費は、健康保険に加入しており支払っている人が利用できる制度で、管轄は厚生労働省です。

(国民皆保険制なので実質すべての国民に適用されます。)1ヶ月に支払う治療費が一定額を超えたとき、超えた分について高額療養費制度が適用されます。

高額療養費が適用される上限は所得によって変わるのが特徴です。

69歳未満の人については、以下のように上限が決まっています。

区分 世帯ごとの1ヶ月の上限
住民税非課税世帯 35,400円
年収約370万円まで 57,600円
年収約370~770万円まで 80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収約770~1,160万円まで 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約1,160万円から 252,600円+(医療費-842,000)×1%

例えば、1ヶ月10万円の治療費がかかったとき、年収300万円くらいの人なら、(※70歳以上の方については計算方法や区分が異なります。)

治療費負担額は上限の57,600円です。

 

1ヶ月のうちにそれ以上の20万円、30万円かかろうが、負担額は57,600円で固定され増えることはありません。

すでに医療費を支払った場合は、超過した分が戻ってきます。

 

なお、高額療養費の利用については、自身が加入している公的健康保険の窓口、厚生年金加入者なら協会けんぽ、国民健康保険なら市町村の健康保険窓口などで申請することで支給申請が可能です。

 

「医療費控除」とは

一方、医療費控除は所得税を申告する際の所得控除のひとつになります。

高額な治療費がかかった場合、一定額を超えたものを所得から差し引いて、所得税を計算するというものです。

 

医療費控除は、年内に支払った医療費から保険金などで補われる分を差し引きしたとき、10万円を超える部分(あるいは所得の5%のいずれか低い方)について受けられる控除です。

最大200万円まで控除を受けることができます。

自身の治療費に限らず、自身が負担した家族の医療費も含めることが可能です。

ただし、美容整形や先進医療など自由診療になるものなどは適用外になることがあります。

申告は税務署で、所得税の申告と合わせて行いますが、会社員など給与所得者は年末調整で控除できないので注意が必要です。別途確定申告で控除を受けなくてはなりません。

 

このように、資金を用意していなくても、高額な治療費が発生した分については制度の範囲内で負担が軽減されます。


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保険適用外の高額療養費の資金はどうする?

ご紹介したように高額療養費は負担軽減に役立つ方法ですが、高額な医療費のすべてがカットされるわけではありません。

負担しなければならない、制度適用外の部分もあります。

保険適用でも高額医療費に

高額療養費が適用されても、制度適用外の部分もあり、結局は手出ししなくてはなりません。

50万円支払わなくてはならなかった場合、年収300万円程度なら57,600円は自己負担です。

これが年に数回であればまだしも、何回も続くと大きな負担になってしまいます。

仮に上限の57,600円を12ヶ月間払ったとしたら、年間691,200円の負担です。

実際にこうした費用を工面するのは難しく、高額医療費の支払いに悩む人は少なくありません。

高額医療費のための資金集め

資金集めとして、一般的なカードローンを利用する方法もありますが、医療費に限定されるなら医療メディカルローンの利用がお得です。

しかし、ローン期間が長く、そもそもの審査が通らないという可能性もあります。

しかも、ローンなのでいずれは返済しなければならないものです。

すでにほかのローンも利用している場合、支払いが増え家計に大きな負担を与えることもあります。

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まとめ

高額療養費、医療費控除、便利な制度ではありますが、治療費すべてをカバーしてくれるものではありません。

結局自己負担分で家計を圧迫してしまうこともあります。

高額な治療費のための資金が足りない、これ以上ローンを増やしたくない、不動産を売却して引っ越したくない…そんな方はハウスドゥのハウス・リースバックへご相談ください。

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