離婚後に財産分与、持ち家はどうやって分けるの?

2018.10.31 更新
ハウス・リースバック

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

離婚。できれば避けたい問題ですが、男女のことなのでどうしようもない場合もありますよね。そんな離婚という局面を迎えたときに真っ先に考えるのが、資産ってどれくらいもらえるのだろうってことではないでしょうか。現金はもちろんのこと預金や保険等の容易に換金できるものは簡単に分けられても、家は資産としてどうやって分けたらよいのでしょう。さすがに半分ずつ分けて住みましょう、なんてことにはならないですよね。

売ってしまってもいいですが念願のマイホーム、せっかくだったら離婚後も住み続けたいと思うかもしれません。そこで離婚したときの持ち家の財産分与の方法について3つの方法をみていきたいと思います。

離婚したとき持ち家の財産分与の方法①現金化

まず、離婚したときの財産分与の基本ですが、夫婦が婚姻中に共に獲得した財産であれば、共有財産とみなされ原則2分の1ずつが一般的です。専業主婦の方で、稼ぎは全て夫が働いていたから夫のものと思っている方がいたら、それは間違いです。主婦として家庭を支えたからこそ夫は思う存分働くことができ、稼ぐことができるのです。紛れもなく夫婦一緒に稼いだものなので共有財産となります。そうなると遠慮なく全てきっちりと半分に分けたいところ。

そこで、持ち家があっても一番スッキリとする分け方は、家を売却してその売却資金を半分ずつにすることです。そうすれば現金として平等に分けられるのでお互い文句の言いようがありません。この方法は自宅以外にまとまった財産がない場合には特に効果的です。あとで説明する②の方法では、自宅以外にまとまった財産が無いとできない方法となります。

さて、現金化してしまうことの一番のメリットはお互いに納得でき、後腐れなく分けられる点です。相手のほうが多いかもしれない、などの不安がなく平等に分けられます。一方でデメリットとしてはせっかくのマイホームを手放して、別のところに引っ越してしまわないといけないことです。ただ、いっそのこと離婚を機に一から新しい人生を始めるには良い方法かも知れません。


目次へ

離婚したとき持ち家の財産分与の方法②どちらかに譲渡

次にせっかくのマイホームを売らずにすむ方法を見ていきましょう。共有財産は2分の1ずつと先程説明しましたが、それは現金として2分の1ずつではなく、財産の評価額として2分の1で分けてしまってもいいのです。どういうことかと言うと、家は奥さんがもらう代わりに、同等の評価額の現金を全て夫がもらうということにしてもいいのです。この場合の家の評価額ですが、あとで揉めないように不動産鑑定士などに査定を依頼して評価額を算出するのがいいでしょう。

この場合のメリットとしては家をもらった側は、離婚後に生活環境を大きく変える必要がないことです。お子さんがいる場合などには転校や学区の変更などなるべく避けたいものなのです。一方デメリットとしては、家以外にまとまった財産がない場合には難しいということや、どちらが家をもらうかで揉めてしまうこともありますのでよく相談してそれぞれの事情に沿って決めるようにしましょう。

また、見逃してはいけない注意点があります。それは家のローンが残っている場合です。熟年離婚等でなければ多くの場合、ローンを払い終えていないことがほとんどでしょう。ここでこのローンを考慮しないと、家をもらった方からすると、ローンの分だけ相手に多く財産をもっていかれることになります。家の評価額を算出する際にはローンの残債金額を評価額から差し引いて計算することを忘れないようにしましょう。

時折、夫が住宅ローンを支払い続ける条件で奥さんが家に住み続けるというケースがあります。しかしこれはとてもリスクがあるので避けましょう。夫もしばらくは住宅ローンを支払い続けてくれるかも知れませんが、夫は夫で自分が住むための家にもお金がかかってしまいます。そのため、いつ住宅ローンの支払が滞ってしまうかわかりません。そうなった場合、最悪家が競売等にかけられてしまい失ってしまう恐れもあります。


目次へ

離婚したとき持ち家の財産分与の方法③リースバック

3つ目に、家は売ってしまうのですがそのまま住み続ける方法を紹介したいと思います。それが「リースバック」という方法。リースバックとは、「自宅を売却するものの、リース料(家賃)を支払うことで引き続き家に住むことができる」という仕組みです。聞き馴染みが無いかも知れませんがこの方法では①と②の両方のメリットを享受することができます。比較して見てみましょう。

現金化かリースバックか

家を売ってしまって現金化することのメリットは、家を売却することで得られる売却資金を平等に分けられる一方、デメリットは家を売ってしまったために引っ越しせざるを得ないことでした。リースバックでも同様に家は売りますのでまとまったお金を得ることができます。

そのうえ家賃を支払い続ける限りは強制的に追い出されることがなく住み続けることができるので、現金化のメリットを享受したままで、デメリットを解消することができます。(住宅ローン残債金額によって取り組みできないケースがございますので、取り扱い可能かご確認ください)

どちらかに譲渡するかリースバックか

どちらかに譲渡する方法では、一方は家に住み続けることができるものの、家以外のまとまった資産がない場合に難しいことがデメリットでした。リースバックでは説明してきたとおり、家に住み続けられるうえ、家の売却資金でまとまった現金を手にすることができるので、その資金を家から出ていく方に分けることで財産分与が可能になります。

ただしいずれの場合でもどちらが家に住み続けるのかはしっかりと話し合う必要がありますし、売却等の手続きが終わるまでは連絡を取り合うことが必須条件となるでしょう。

目次へ

まとめ

離婚の際に必ずといって問題になる財産分与。預金や有価証券、保険などの容易に現金可できるものだけであれば売ってしまって、2分の1ずつに分ければいいでしょう。

しかし、家となるとそう簡単にはいきません。もちろん売ることも一つの方法ですがせっかくであれば住み慣れた家や環境は変えたくないもの。その際に是非検討していただきたいハウス・リースバックという方法をご紹介しました。ハウス・リースバックの相談をしたいけれどどこに相談すればいいかわからないという方は、ぜひ全国の物件の取扱ができるハウスドゥまでご相談ください。

お客様事例・体験談 LINEお友達募集中
 ハウスドゥ
この記事を書いた人

ハウス・リースバック編集部

この記事を見た人はこんな記事も見ています

ハウス・リースバック

ランキング

Facebook

※ 取扱には審査があり、諸条件によりお取扱いできない場合もあります。ご利用にあたっては所定の事務手数料と別途登記等の費用が掛かります。詳細はお問合せください。
※ 締結した契約書の記載事項に反した場合を除き住み続けられる。
※ 再度購入には別途条件有。また、登記費用等の諸経費要。
※ 早期の決済には別途手数料が必要。なお、状況によりご要望に沿えない場合もあり。
※ 残債金額により取扱いできない場合も有。
※ 一部、現金一括で支払できない場合も有。
※ 未成年者との契約には法定代理人の同意が必要となります。