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海外移住を考える際、国民年金の手続きはどうすれば良いのでしょうか?
日本国内に住所がなくなることで、国民年金の加入状況や受給資格に影響する可能性があります。
本記事では、海外移住時の国民年金に関する制度や手続き、納付方法、年金の受給時の注意点まで、FPがわかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
海外移住した場合の年金
海外移住をした場合、日本の年金制度にはどのような影響があるのでしょうか。
日本の年金制度には、公的年金制度として主に「厚生年金」と「国民年金」の2種類に分かれています。そのため「厚生年金」と「国民年金」で海外移住時の取り扱いが異なりますので、ご自身の加入状況に応じた対応が必要です。
厚生年金の場合
厚生年金に加入している方が海外に移住する場合、日本の会社との雇用関係が継続しているかどうかによって手続きが異なります。
雇用関係が継続しており、海外赴任という形で勤務する場合は、原則として厚生年金にそのまま加入し続けることが可能です。また、日本と社会保障協定を結んでいる国に赴任する場合には、一定期間、現地の年金制度への加入が免除されることもあります(協定国により条件は異なります)。
一方、日本の会社を退職し現地の会社と直接雇用契約を結ぶ場合は、原則として厚生年金から脱退することになります。
国民年金の場合
国民年金に加入している人が海外に移住する場合、日本国内に住民票がなくなることで、原則として国民年金の被保険者資格は喪失します。ただし、日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の方は、国民年金への任意加入制度を利用することで、海外在住中も国民年金に加入し続けることが可能です。
任意加入制度とは、海外在住者が自ら申し出ることで国民年金の加入を継続できる制度です。これを利用すれば、海外在住中も保険料を納付し続けることができ、将来の老齢基礎年金の受給額を確保するのに役立ちます。
海外移住前に知っておきたい国民年金の制度
ここでは、海外移住の際に知っておきたい重要な制度を紹介します。
これらの制度を理解し適切に対応することで将来の年金を確保し、安心して海外生活ができるようになります。特に重要な3つの制度について次の章で解説します。
海外生活中はカラ期間
海外に移住して日本国内に住所を有しなくなった期間は、「カラ期間(=合算対象期間)」として扱われます。
カラ期間とは、保険料を納めていなくても将来の年金受給資格期間にはカウントされる期間です。例えば、年金を受け取るには原則として10年以上の加入(資格)期間が必要ですが、その計算にカラ期間も含めることができます。
ただし、カラ期間中は保険料を納めていないため、将来受け取れる年金額の計算には反映されません。つまり、年金をもらう「資格」には役立ちますが、金額を増やすには任意加入して保険料を納める必要があります。
社会保障協定が適用される国
日本は現在、多くの国と社会保障協定を締結しています。この協定により、日本と現地の年金制度への二重加入を防ぐことができるほか、それぞれの国で納めた年金加入期間を通算して年金を受け取ることができます。例えば、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスなどの主要国との間で協定が結ばれているので、これらの国への移住者は、年金を継続して納付しやすい仕組みになっています。
ただし、実際の制度内容や通算の仕方は協定国によって異なるため、具体的な手続きは事前に年金事務所などで確認することをおすすめします。
障害基礎年金を請求
海外移住中であっても国民年金に任意加入していれば、障害基礎年金を請求する事が可能です。
障害基礎年金は、以下のいずれかの条件を満たしている場合に受け取れます。
・初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに、国民年金の加入期間のうち3分の2以上の期間について保険料の納付あるいは免除がある場合
・初診日が65歳未満であり、かつ前々月までの直近1年間 に保険料の未納がない場合
ただし、20歳前に傷病を負った方が受け取る「20歳前障害」については、海外に居住している間は受け取ることができません。
また、障害の種類によっては定期的に更新手続きが必要になる場合もあります。その際は、現地の医療機関で診断書を取得し、日本へ提出する必要があるため、事前に手続きの流れを確認し、必要に応じて日本の年金機構や医療機関と連携を取ることが大切です。
海外移住した場合の国民年金
海外移住をする場合、国民年金の継続加入について正しく理解し、将来の受給に備えることが大切です。この章では、任意加入制度のメリットについてお伝えしたうえで、海外からの納付方法や受給時の注意点について解説します。
海外移住中でも年金を納付する理由
海外移住中でも任意加入制度を利用して国民年金を納め続けることで、将来の年金受給額を確保することができます。
任意加入の対象となる方は、出国前に必要な手続きを済ませることで、加入期間に空白(未加入期間)を作ることなく納付を続けることができます。
一方、この制度を利用せず未加入のまま過ごすと、その期間分の年金受給額が減ってしまう恐れがあります。そのため、ご自身の状況に応じて任意加入制度の活用も検討されるとよいでしょう。
海外在住中の国民年金を納める方法
海外在住中の国民年金の納付方法には、主に以下の2つの方法があります。
① 日本国内の代理人に納付してもらう方法
もっとも一般的なのは、日本国内の家族や知人に代理納めてもらう方法です。
この場合、事前に納付書の準備や支払い方法について十分な打ち合わせを行っておきましょう。また、納付状況についても定期的に連絡をとりあい、確認することも大切です。
② 口座振替や海外送金を利用する方法
もうひとつの方法は、あらかじめ年金事務所で手続きを行い、日本国内の銀行口座を使って自動引き落とし(口座振替)を設定することです。自動的に引き落とされるため、海外在住中も納付を継続することができます。
なお、国によっては海外送金での納付が認められるケースもありますが、対応状況は異なるため、詳しくは年金事務所で確認しておくと安心です。
国民年金を受給する際の注意点
海外に住んでいても国民年金を受給することは可能ですが、いくつかの注意点があります。ここでは、海外から国民年金を受給する際に押さえておきたい3つの重要なポイントをご紹介します。
① 年金の請求手続きは日本国内で行う
まずは、請求手続きです。これは原則として日本国内の年金事務所で行う必要がありますが、海外在住の方は代理人による申請や郵送での提出も可能です。申請には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」と必要書類を揃える必要があります。事前に必要書類を確認し、スムーズに手続きできるように準備しておきましょう。
② 受給方法は「海外送金」または「日本の口座振込」
2つ目は受給方法です。年金の受給方法は、以下のいずれかを選ぶことができます。
・海外の金融機関へ送金してもらう
・日本国内の口座へ振り込んでもらう
ただし、海外の金融機関への送金を選んだ場合は、送金手数料が発生するほか、送金通貨や為替レートの影響を受ける点にも注意が必要です。
また、移住先が日本と租税条約を締結している国では、「租税条約に関する届出書」を日本の年金事務所へ提出することで、日本での所得税が課税されなくなる代わりに、移住先の課税が適用されます。移住先で課税される可能性もあるため、現地の税制にも注意を払う必要があります。
③ 年1回の「現況届」の提出を忘れずに
3つ目のポイントは、定期的な現況届の提出です。海外在住者が年金を受給するには、年に1度「現況届」の提出が義務付けられています。これは年金機構が、受給者が現在も存命であることを確認するための書類です。
在留証明など必要な書類と一緒に提出しましょう。また、現況届の提出には、在留証明書やサイン証明書などが必要になる場合があります。国や状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
この提出が遅れると年金支給が一時停止される恐れがあるため、漏れなく手続きすることが大切です。
海外移住した場合の国民年金の手続き
海外に移住する場合、日本国内に住所がなくなるため、原則として国民年金の加入資格を喪失します。ただし、日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の方であれば、「任意加入制度」を利用することで、海外在住中でも引き続き国民年金に加入することが可能です。
この制度を利用するには、所定の手続きが必要となります。
また既に年金を受給されている方が海外移住した場合には別途、住所変更や現況届に関する手続きが必要です。
ここでは、海外移住時に必要となる具体的な手続きについて、提出書類や提出先、期限などの重要なポイントを解説します。
海外移住時に必要な国民年金の提出書類
海外移住をする際、国民年金の被保険者資格の喪失や任意加入の手続きに必要な提出書類は以下の通りです。
■一般の方(任意加入を希望する場合)
・国民年金被保険者資格喪失届
・国民年金被保険者関係届(申出)書(任意加入を希望する場合)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(パスポートなど)
■すでに年金を受給している方
・外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届
提出先は市区町村の窓口へ
国民年金に関する書類の提出先は、原則としてお住まいの市区町村の役所の年金担当窓口です。ただし、市区町村によって受付体制や担当部署が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
提出期限に注意
国民年金の手続きには、大きく分けて2つの重要な提出期限があります。
① 国民年金の資格喪失に関する届出
まず、海外移住に伴う「国民年金被保険者資格喪失届」の提出です。提出期限や必要書類については、事前にお住いの市区町村の窓口に確認ください。
② 任意加入の申し出(希望者のみ)
次に、国民年金の任意加入の申請です。任意加入は、申し出をした日から適用されます。転出と同時に任意加入を希望する場合は、転出日の同月内に手続きをしてください。
まとめ|海外移住と国民年金のポイント
この記事では、海外移住時の国民年金に関する制度・手続き・注意点について解説しました。海外に住んでいても任意加入制度を利用することで、年金の受給資格を維持することができます。
海外移住をお考えの方は、この記事でご紹介した手続きや提出書類・住所変更の注意点などを参考に、ご自身の状況に応じて適切な準備を進めてください。