【FP解説】分配金とは?配当金との違いは?新NISAもあわせて注意点を解説

2025.07.8 更新

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投資信託(株式や債権、ETFなど)や株式投資で得られた利益は、「分配金」や「配当金」として受け取ることができます。

似たような意味の二つの言葉ですが、仕組みや課税の扱いが異なります。     

この記事では老後のための資産運用をはじめている方に向けて、「分配金」と「配当金」について詳しくお話しします。

新NISAの場合も解説しますのでこれから取り組む方はぜひ最後までご一読ください。

分配金と配当金とは?

配当金 分配金

分配金と配当金の違いは大きく言えば、投資信託から得られるのが「分配金」で、株式投資から得られるのが「配当金」です。

ここではそれぞれについて詳しくみていきましょう。

分配金の仕組み

分配金とは、投資信託の収益の一部を投資家に分配分配するお金のことです。分配金を受け取れるのは毎月・四半期ごと・半年ごと・年に一回など、各投資信託の決算期間によってさまざまです。分配金の金額はそのときの運用実績によって確定するため、支払われない場合もあります。

また、分配金は投資信託の純資産から支払われるため、分配金を受け取ると手元の現金は増えますが、支払われた金額分だけ基準価額(※)は減少します。

(※)基準価額とは投資信託の値段のことです。純資産総額を投資信託全体の総口数で割ると、1口当たりの価額を算出できます。一般的に基準価額は「1万口あたりの価額」を公表しています。

分配金の種類

投資信託の分配金は、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類で、個別元本によってどちらかに振り分けられます。

個別元本とは、投資信託を購入したときの基準価額のことです。(購入時の手数料は含みません)     

分配金が個別元本を上回った場合は、普通分配金(利益)として支払われます。これは投資家の利益となるため、課税対象となります。

個別元本を下回った部分は、元本払戻金(特別分配金)として支払われます。これは元本の一部を投資家に戻す仕組みで、利益ではないため非課税扱いです。このとき払い戻された元本払戻金の額だけ個別元本が減少するので、運用資金は減ることになります。

なお、個別元本は元本払戻金(特別分配金)を受け取ったとき、分配金を再投資したとき、同じファンドを追加購入したときに再計算されます。

配当金とは

株式を保有している企業に利益が出た際、利益の一部を株主に分配されるのが配当金です。金額は企業の決算期間のタイミングで確定し、保有している株数に応じて支払われますが、著しく業績が悪い場合は配当金がでないこともあります。

分配金と配当金の違いと共通点

分配金と配当金は、どちらも金融商品を保有することで配分されるお金です。どのような違いがあるのかを詳しくみていきましょう。

異なる点

分配金と配当金は税金の仕組みが大きく違います。

配当金にはすべて税金がかかりますが、分配金は税金がかからない場合もあります。

上記でもお話ししたように、分配金の元本払戻金(特別分配金)には税金がかかりません。

また分配金と配当金では、支払いの原資が異なります。

配当金は企業が活動して得た利益から支払われます。基本的には利益を投資家に還元するかたちで支払われるため、配当金の支払いは株価の上昇に良い影響を与えることもあります。

一方、分配金は純資産総額から支払われます。つまり分配が行われると投資信託の資産が減り、分配金が支払われる分だけファンドの規模は縮小します。分配金というのは、投資に回せるお金の一部を取り崩して受け取っていることが注意点です。

共通点

分配金と配当金は、一定の期間ごとに保有者へ支払われる収益という共通点があります。

ただし普通分配金と配当金には、20.315%の税率がかかります。いずれも金融機関が自動的に徴収して代わりに納税してくれる源泉徴収ありの特定口座を利用すれば、別途確定申告の必要はありません。

分配金は受けとるべきか

分配金はそのまま現金で受け取ることも、再投資に回すこともできます。

少額でも生活費の足しにしたい、定期的に現金で収入を得たいといった人は、分配金を定期的に受け取れる投資信託を選びましょう。ただし、先ほどもお話したように運用効率が下がる点には注意が必要です。

中長期的な運用で複利効果を高めたい人は、分配金なしの投資信託を選ぶか、たとえ分配金の支払いがファンドからあったとしても受け取らずに再投資するとよいです。投資信託の純資産が減らないので、より効率的に運用しやすくなります。

分配金の注意点

分配金 配当金 違い

分配金は、次に挙げる点に注意しましょう。

「分配金が多い商品=良い商品」ではない

投資信託では、分配金が多い投資信託が必ずしも優良なファンドとは限りません。

前述のように分配金が多く出る場合は、特別分配金(元本払戻金)が含まれている可能性が高く、元本を取り崩して分配金を支払っていることになります。分配金の分だけ基準価額も下がり、複利効果がなくなって投資効率が落ちてしまいます。

また分配金が多く出ていても、今後もそれが継続できるのかはわかりません。

ファンドを選ぶ際は、過去の運用実績や分配金の金額、分配金の内訳などについて総合的に判断するようにしましょう。

普通分配金を再投資に回した分には税金がかかる

普通分配金は全額課税対象です。そのため、普通分配金を受取らずに再投資した場合でも、分配金を一度受取ったとみなされ税金(20.315%)が差し引かれます。つまり分配金が出る投資信託を選んで再投資しても、

「税引後の金額しか再投資されない」ため、分配金なし(無分配型)に比べて運用効率はやや劣ると言えます。

「分配金なし=多くの利益が出る」わけではない

分配金なしの投資信託(いわゆる無分配型)は、収益を再投資に回すことで複利効果が期待できる一方、売却や満期、解約するまで現金を受け取ることはできません。

運用収益を再投資することで複利効果が大きくなり、効率良く利益を増やせる可能性がある一方、ファンドの運用成績や売却のタイミングによっては、損失が出ることがあります。

長期間運用したとしても、必ずしもたくさん利益が出るわけではないことを覚えておいてください。

新NISAの分配金や配当金は非課税

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ここまで説明してきたように、投資によって得た利益は原則、税金がかかります。しかし、新NISAを活用すれば、国内課税分が非課税となります。

投資にかかる税金

2013年までは証券税制の軽減税率が適用されていたため、投資にかかる税率は10.147%でしたが、2014年以降は同制度の廃止により、税率が20.315%に上がりました。

税率は所得額にかかわらず一律20.315%で、内訳は所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%です。

この税金は「源泉徴収ありの特定口座」を利用すれば、金融機関が自動で納税してくれるため、確定申告の必要はありません(※一部例外あり)。

新NISAの分配金と配当金に扱い

新NISAで得た配当金や分配金は原則として非課税となります。ただし、米国株や米国ETFに投資をする場合は10%の税金がかかります。

新NISAでは日本国内の課税は免除されますが、海外に投資し海外現地で課税される分は非課税になりません。そのため、米国株・米国ETFは米国の税率10%が適用され、この分については課税されます。

ちなみに一般口座や特定口座の場合は、「外国税額控除」の手続きをすることで、

日本の所得税から一部の外国課税分を差し引くことが可能です(確定申告が必要)。

配当金・分配金の受け取り条件の違い

配当金と分配金では受け取り条件が異なります。

配当金は、権利確定日までに対象となる企業の株式を保有し、株主名簿に登録されていることが受け取りの条件です。権利確定日とは、配当金を受け取る株主が決定される日のことです。

また新NISAで配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」という受け取り方法を選ぶ必要があるので、ここも注意しましょう。

分配金の場合は、決算日の前営業日までに対象の投資信託を約定(売買成立)し、保有していることが受け取りの条件です。決算日とは、投資信託の損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日のことです。

まとめ

分配金と配当金について詳しく説明してきました。

投資は原則利益に対して税金(20.315%)がかかりますが、分配金の種類によっては税金がかからない場合があったり、新NISAを利用すると非課税にすることができたりします。それぞれの違いや注意点などをきちんと理解した上で、投資を行っていきましょう。

 ハウスドゥ
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ハウス・リースバック編集部

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